納税通知書のみかた
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市民税・府民税、森林環境税の納税通知書のみかたを、各項目ごとにご説明します。

納税義務者
1月1日時点で、綾部市に住所を有する人は、年の途中に転出や死亡された場合でも、その年の住民税は綾部市に納めていただくことになります。

均等割が課税される人
1.合計所得金額が次の金額を超える人
- 扶養親族がない人 38万円(28万円+10万円)
- 扶養親族がある人 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円
2.障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、合計所得金額が135万円を超える人

所得割が課税される人
総所得金額等の金額が次の金額を超える人
- 扶養親族がない人 45万円(35万円+10万円)
- 扶養親族がある人 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円
総所得金額等とは、合計所得金額から、純損失または雑損失などの繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。純損失、雑損失などの繰越控除がない場合は、合計所得金額と同額となります。


人的控除等
納税通知書上部に、配偶者(特別)控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除など、該当する場合は*印または数字(人数)が記載されています。

合計所得金額
各所得の合計額(「前年繰越損失」に記載がある場合は、その金額を除く前の額)が記載されています。土地・建物等の譲渡所得など他の所得と分離して課税される所得も含みます。
住民税均等割が課税されるかどうかの判定や扶養の所得判定などに使われます。扶養控除の対象となるのは所得が48万円以下の人です。
- 土地・建物等の譲渡所得など分離課税の所得については特別控除前の所得金額で計算します。
- 上場株式の配当所得や譲渡所得等は申告すると合計所得金額に含まれます。

所得控除の合計

医療費控除
別のページにてご確認ください。
医療費控除の詳しい内容(別ウインドウで開く)
課税標準額
税額計算の基礎となる額が記載されています。
各所得を合算して所得割額を計算する総合課税と、ほかの所得とは区分して計算する分離課税の2種類があります。
- 総合課税 「総所得金額」に記載された金額が課税標準額となります。
- 分離課税 「短期譲渡所得金額」、「長期譲渡所得金額」、「山林所得金額」、「その他所得」(株式等の譲渡、上場株式等の配当、先物取引など)に記載された金額が、それぞれの課税標準額となります。
各課税の税率については、下の算出所得割額をご確認ください。

算出所得割額
課税標準額が0円の人や所得割が非課税の人は、課税標準額及び算出所得割額に金額の記載はありません。

総合課税
総所得金額から計算をします。
- 市民税 課税標準額×6%
- 府民税 課税標準額×4%

分離課税
各所得金額に対して以下の税率で計算します。
- 短期譲渡所得金額 市民税 5.4%、府民税 3.6%
- 長期譲渡所得金額 市民税 3.0%、府民税 2.0%
- 一般株式等の譲渡 市民税 3.0%、府民税 2.0%
- 上場株式等の譲渡 市民税 3.0%、府民税 2.0%
- 上場株式等の配当所得等 市民税 3.0%、府民税 2.0%

税額控除等
調整控除、配当控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除、定額減税控除の合計が記載されています。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
住民税の税額から直接控除されます。
住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額が、居住開始年月日における控除限度額と比較し、いずれか小さい額が税額から控除されます。
例:可能額15万円、所得税10万円の場合、15万円-10万円=5万円が住民税の税額から控除されます。

寄付金税額控除
税額から控除されている場合は、適用金額が記載されています。
★よくある質問 ふるさと納税をしたのに、寄附金税額控除が記載されていない。
- 確定申告をされたことにより、ワンストップ特例制度が適用除外となった
- 確定申告の住民税事項欄などに記載漏れがあった
ふるさと納税ワンストップ特例に関する注意点(別ウインドウで開く)
その他、条例指定等(別ウインドウで開く)
年税額
今年度、納める金額です。

内特別徴収税額
給与から特別徴収(天引き)される金額が記載されています。
別途、勤務先の事業所を通じて、特別徴収税額通知書をお受け取りいただきます。

差引年税額
年税額から内特別徴収税額を引いた金額となります。
口座振替、納付書払、年金特別徴収のいずれかの方法で納めていただきます。

所得割より控除することができなかった配当割額・株式等譲渡所得割額控除額
配当割額・株式等譲渡所得割額控除額がある人で、所得割額から控除しきれなかった額がある場合には、金額が記載されます。
均等割に充当しても控除することができない場合は、還付となります。

各納期の納付額及び納期限
各期別ごとの納付額と納期限が記載されています。納付方法に記載された支払方法で納めていただきます。
年金受給者の人で、年金からの特別徴収(天引き)による納付のみの場合は、納付額はすべて0円と記載されます。

納付方法
- 口座振替 指定口座から納期限ごとに振り替えます。納期限に振替ができるよう残高をご確認ください。
- 納付書払 ご自身で納めていただきます。納付方法についての詳しい情報は以下のページでご確認ください。

備考
定額減税が適用されている人のみ、記載があります。
令和7年度につきましては、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有し、給与支払報告書等にその事項を記載された人の、同一生計配偶者に係る市・府民税の所得割からの減税1万円がされます。
税額控除等に反映されており、年税額は、定額減税分を引いた後の金額となっています。

併徴による納付希望の人
給与所得以外に所得がある場合、その分を特別徴収の方法ではなく、普通徴収により納めていただくことが可能です。
ただし、給与所得以外の所得がマイナスの場合、計算額に影響が出るため併徴をすることができません。特別徴収による方法となります。
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課市民税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4235
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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