令和6年能登半島地震の被災者に対する個人住民税の特例措置
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申し上げます。
令和6年2月21日に、地方税法等が一部改正され、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の特例措置が設けられました。
この特例措置により、令和6年能登半島地震で住宅家財等の資産に損害が生じた場合、令和6年度の個人住民税において、雑損控除の適用を受けることが可能となりました。
なお、この特例措置を受けない場合は、通常どおり、令和7年度の個人住民税において雑損控除の申告をすることは可能です。
特例措置の対象となる人
次の1、2の両方に該当する人が対象です。
- 令和6年能登半島地震により住宅や家財等に損害が乗じた人
- 令和6年度の個人住民税の納税通知書が届く前に、この特例を受けようとする旨の記載がある申告書を提出した人(特例を受ける旨の確定申告書を提出された人は、個人住民税申告書の提出は不要です)
雑損控除の額
次の1、2のいずれか多い方の金額です。
- (損害金額-保険金などで補てんされる金額)-総所得金額等の合計額×10%
- 災害関連支出の金額-5万円
申告に必要な書類
- 被害を受けた資産、取得時期、取得価額のわかるもの
- 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などのわかるもの
- 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額がわかるもの
- 市町村から交付された「り災証明書」
関連情報
国税庁ホームページ「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課市民税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4235
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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