市税の延滞金
延滞金とは
定められた納期限までに市税を納められない場合、滞納となります。
滞納となった場合、地方税法の規定に基づき延滞金が加算され、滞納となった税額と合わせて納付していただきます。
延滞金の計算方法
延滞金額 = 税額 × 延滞金の割合 × 滞納日数 ÷ 365
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
- 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 計算した結果、延滞金額が1,000円未満となった場合も加算されません。
- 計算した結果、延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。
延滞金の割合
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、決められた割合で加算されます。
- 納期限後1か月以内:延滞金特例基準割合(※)に年1%を加算した割合(上限7.3%)
- 納期限後1か月経過後:延滞金特例基準割合(※)に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)
(※)延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法の規定により、財務大臣が告示をする割合(平均貸付割合)に1%を加算した割合です。
各年の延滞金の割合
各年の延滞金利率(年率)については以下の一覧表をご覧ください。
延滞金利率一覧表はコチラ
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課管理担当(税務課)
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4231
ファクス: 0773-42-4406
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