ふるさと納税ワンストップ特例に関する注意点
平成27年4月1日以降に地方自治体への寄附に適用される『ふるさと納税ワンストップ特例制度』が創設されました。
この制度は、給与所得者や年金所得者がふるさと納税先地方自治体に申請することにより、確定申告や住民税の申告をしなくても寄附金控除が受けられるという制度です。
ただし、次の項目に1つでも該当する場合は、特例制度を利用できなくなりますので、ご注意ください。
所得税の確定申告書の提出が必要となった場合
この特例が受けられるのは、『申告が不要な給与所得者や年金所得者』です。医療費控除や所得税の還付を受けるために確定申告の必要が生じた場合は、ふるさと納税に係る寄附金控除も申告が必要となります。なお、所得税の確定申告を行った場合は、住民税の申告は必要ありません。
住民税の申告書を提出した場合
所得税の確定申告と同様、この制度は『申告が不要な給与所得者や年金所得者』が対象となります。確定申告の必要がなかった人で、社会保険料控除や医療費控除等を受けるために住民税の申告をした場合も、この特例による寄附金控除が受けられません。申告時に寄附金控除も合わせて申告してください。なお、申告には寄附金受領証明書が必要となります。
5団体を超える自治体にふるさと納税をした場合
6団体以上の地方自治体にふるさと納税をした場合は、これまでどおり申告により寄附金控除を受ける必要があります。
特例の申請後に住所等の変更があり、変更届を提出していない場合
特例の申請書を提出した後に、住所や氏名などの変更があった場合は、翌年の1月10日までに申請した寄附先の自治体へ変更届を提出する必要があります。特に、転居先が、申請時の自治体と異なり、変更届が期限内に提出されてない場合は、特例申請がなかったものとされます。
住民税の通知後に申告をした場合
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税の税額控除を受けることはありませんが、寄附をした翌年の個人住民税から所得税控除相当額の税額控除を受けることになります。
住民税の通知後に、所得税や住民税の申告をした場合は、特例申請がなかったことになり、住民税からの所得税分の控除はなくなります。住民税については、税額が変更となりますのでご承知ください。
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お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課市民税担当
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電話: 0773-42-4235
ファクス: 0773-42-4406
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