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あしあと

    寄附金税額控除の対象寄附金の指定を受けるための手続き

    制度の概要

    所得税の寄附金控除の対象となる寄附金の中から、市町村が市町村民税の控除対象となる寄附金を条例で指定することができるようになりました。

    対象となる寄附金は下記1.2.となります。

    1. 綾部市内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金のうち、市民の福祉の増進に寄与すると認めるもの
    2. 綾部市外に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金のうち、本市内での事業活動に充てることを目的とした寄附金で、市民の福祉の増進に寄与すると認めるもの

    この指定を受けるためには、寄附金を受領する法人または団体から綾部市に対し申請手続きが必要です。

    ただし、1.に該当する法人または団体で、京都府の条例指定を受けている場合は、本市の指定を受けるための手続きは不要です。

    指定の手続き

    個人市民税の寄附金税額控除の指定を受けるためには

    • 所得税の寄附金控除の対象とされている寄附金であること
    • 綾部市内での事業活動に充てることを目的とした寄附金であること
    • 市民の福祉の増進に寄与すると認められるもの

    以上が要件となります、下記の申請書に次の資料を添付して申請をしてください。

    添付書類

    • 所得税法の対象となっていることを証する書類
    • 京都府条例で指定を受けたことを証する書類
    • 市内に事務所が所在することを証する書類または市内での事業活動の内容を証する書類
    • 申請に係る寄附金の目的および使途を記載した書類
    • 申請の日が属する事業年度の直前の事業年度の事業報告書および収支決算書
    • その他市長が必要と認める書類

    提出されました上記書類に基づき、綾部市において、指定要件に該当するか審査のうえ、指定または不指定の決定を行い、申請者に結果を通知します。指定をしたときは、その旨を綾部市公報に告示します。

    指定後の事務

    指定を受けた寄附金に関して、その団体(寄附金の受領者)の名称、所在地、事業内容などに変更が生じた場合には、以下の変更届にその事実を証する書類を添付して、綾部市まで速やかに報告してください。

    その他指定を受けた法人または団体に行っていただく事務は、次を参考にしてください。

    各種様式(寄附金の受領者用)

    お問い合わせ

    綾部市企画総務部税務課市民税担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4235

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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