特別徴収税額の納期の特例に関する申請をされる事業所の方へ
住民税の特別徴収を行っている事業所で、給与の支払いを受ける人が常時10人未満である場合に利用することができます。
通常、年12回に分けて納付いただきますが、承認を受けられた場合は、年2回(6月から11月までと12月から翌年5月まで)の納付となります。
納期限
12月10日(6月から11月まで)
翌年6月10日(12月から翌年5月まで)
なお、承認を受けた事業所が、納期の特例の要件である給与の支払いを受ける人が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なく、その旨必要な事項を記載した届出書を提出する必要があります。届出書を提出した翌月から納期の特例の承認は取り消しとなります。
承認が取り消しとなった場合の納期限は、取り消しとなった翌月の10日となります。
例)6月から承認を受けていたが、翌年3月に取り消しの届出書を提出。
- 6月から11月まで…納期限12月10日
- 12月から翌年3月まで…納期限4月10日
- 4月…納期限5月10日
- 5月…納期限6月10日
添付ファイル
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課市民税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4235
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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