申告は必要?不要?確認フローチャート
あなたは申告する必要があるでしょうか。また、申告する場合は、どのような申告が必要でしょうか。
下記の申告フローチャートを開いて、令和6年中にどのような収入があったのか等の質問に「はい」か「いいえ」で答えていくと、確定申告(所得税)または住民税申告が必要かどうかを確認できます。ぜひご活用ください。
ダウンロードはこちら

.

市民税・府民税(住民税)の申告が必要な人
令和7年1月1日現在、綾部市に住所のある(お住まいの)人で、次のいずれかに該当する人は申告が必要です。
(1)営業・農業・不動産・配当・雑(公的年金等以外)等の所得がある人
(2)給与所得があり、下記に該当する人
- 勤務先から綾部市に給与支払報告書の提出が無い人
- 前年に中途退職し、再就職していない人
- 給与以外の所得がある人
- 年末調整で申告できていない生命保険料・地震保険料・雑損・医療費等の各種控除、扶養の追加等をしようとする人
(3)公的年金等の受給者で、下記に該当する人
- 公的年金等以外の所得がある人
- 生命保険料・地震保険料・雑損・医療費等の各種控除、扶養の追加等をしようとする人
(4)非上場株式の配当所得がある人

市民税・府民税(住民税)の申告が不要な人
上記の「申告が必要な人」に該当しても、次のいずれかに該当する人は申告が不要です。
(1)税務署に所得税の確定申告をする人
(2)給与所得のみで勤務先から綾部市に給与支払報告書の提出があった人
ただし、勤務先で年末調整を受けていない場合や、市民税・府民税において各種控除を受ける場合は申告 が必要です。
(3)公的年金等の雑所得のみの人
ただし、市民税・府民税において各種控除を受ける場合は申告が必要です。
【注意】前年に所得がない人や非課税年金(障害年金、遺族年金等)のみの人でも、窓口やコンビニエンスストアで税務証明の取得をする場合や、所得判定が必要な公共サービスを受ける場合は、所得がないことの申告が必要となる場合があります。

所得税(国税)の確定申告が必要な人
- 営業等・農業所得、不動産、譲渡所得等のある人で、合計所得金額が、所得税の基礎控除など各種控除の合計額より多い人
- 給与の収入金額が2千万円を超える人
- 給与を2か所以上から受けている人
- 給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円を超える人
- 給与の年末調整を受けたものの、控除額の変更などで税金が納付又は還付になる人
- 公的年金等の受給者のうち、公的年金等の収入金額が400万円を超える人
詳しくは国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

確定申告をすれば所得税が還付される人
- 源泉徴収票に源泉徴収税額が記載されている人で、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除又は政党助成金特別控除を受けることができる人など

公的年金等を受給されている人へ
公的年金等の収入額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下に該当する場合には、所得税の確定申告書の提出は不要です。
ただし、その場合でも、源泉徴収票に源泉徴収税額が記載されている人で、医療費控除や寄附金控除などによる所得税の還付を受けるためには、確定申告書の提出が必要です。
また、確定申告が不要(所得税が還付にならない場合)でも、扶養控除や生命保険料等の控除を追加される場合は、市・府民税の申告が必要となります。
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課市民税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4235
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:5065
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます