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あしあと

    令和6年度から適用される市民税・府民税の主な税制改正

    1.森林環境税の創設

    森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

    森林環境税は、令和6年度から市民税・府民税の均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

    なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から均等割に1人年額1,000円(市民税:500円、府民税:500円)が加算されていますが、この臨時的措置は令和5年度で終了となります。

    森林環境税及び森林環境譲与税(別ウインドウで開く)

    2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

    上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と市民税・府民税において異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは市民税・府民税の課税方式を所得税と一致させることとなりました。この改正により、所得税と市民税・府民税で異なる課税方式の選択をすることができなくなります。

    所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市民税・府民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。このことにより、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響がでることがあります。

    3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

    令和6年度の課税分以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち下記1から3のいずれにも該当しない場合は扶養控除の対象外となります。

    また、市民税・府民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。

    なお、下記の1から3のいずれも親族関係書類及び送金関係書類の提示又は提出が必要となります。

    改正の詳細な内容については、下記国税庁のホームページへのリンクをご確認ください。

    国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(別ウインドウで開く)

    非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(別ウインドウで開く)

    国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(別ウインドウで開く)

    1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人

    外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類の提示又は提出が必要となります。

    2.障害のある人

    日本の障害者手帳、もしくは障害者手帳に代わる障害の程度がわかるものの提示又は提出が必要となります。(障害者控除の要件に従う。)

    3.扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

    送金関係書類でその送金額などが38万円以上であることを明らかにする書類の提示又は提出が必要となります。


    お問い合わせ

    綾部市企画総務部税務課市民税担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4235

    ファクス: 0773-42-4406

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