ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    市民税・府民税の税制改正

    令和8年度から適用される税制改正

    物価上昇局面における税負担の調整および就業調整の観点から、次の内容が令和8年度(令和7年分所得)の個人住民税から適用されます。

    給与所得控除の見直し

    給与所得金額を計算する際の給与収入金額から差し引かれる給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられます。

    この改正により、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額に変更はありません。)

    配偶者控除および扶養控除適用の所得要件の緩和

    配偶者控除および扶養控除を適用するための被扶養者の所得要件が、合計所得48万円以下から58万円以下に緩和されます。

    この改正により、給与収入のみの場合、年間の収入が123万円以下であれば配偶者控除や扶養控除を適用することができます。配偶者や親族に年金などの給与以外の所得がある場合はこの限りではありません。


    大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設

    特定親族特別控除が創設され、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の人がいる場合に所得控除の適用が段階的に受けられる仕組みが創設されます。適用される控除額は以下のとおりです。

    (注意)あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため控除対象扶養親族には該当しません。

    (注意)所得税の控除額とは金額が異なります。

    特定親族特別控除額

    合計所得金額58万円超95万円以下(給与収入金額123万円超160万円以下):45万円

    合計所得金額95万円超100万円以下(給与収入金額160万円超165万円以下):41万円

    合計所得金額100万円超105万円以下(給与収入金額165万円超170万円以下):31万円

    合計所得金額105万円超110万円以下(給与収入金額170万円超175万円以下):21万円

    合計所得金額110万円超115万円以下(給与収入金額175万円超180万円以下):11万円

    合計所得金額115万円超120万円以下(給与収入金額180万円超185万円以下):6万円

    合計所得金額120万円超123万円以下(給与収入金額185万円超188万円以下):3万円

    ひとり親控除適用の所得要件の緩和

    ひとり親控除を適用するための所得要件が、総所得金額等が48万円以下から58万円以下に緩和されます。

    雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等の緩和

    雑損控除の適用を認められる親族に係る所得要件が、総所得金額48万円から58万円に緩和されます。

    勤労学生控除適用の所得要件の緩和

    勤労学生控除を適用するための所得要件が、合計所得75万円以下から85万円以下に緩和されます。

    家内労働者などの特例による控除額の引き上げ

    シルバー人材センターの配分金などに適用される家内労働者などの特例の適用について、収入から差し引かれる控除額が最大55万円から最大65万円に引き上げられます。

    (参考)所得税の改正について

    所得税では、上記改正のほか基礎控除が見直され、令和7年分から適用されます。詳しくは国税庁ホームページ内の「令和7年分税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    (注意)住民税は、基礎控除に変更はありません。


    令和6年度から適用される税制改正

    1.森林環境税の創設

    森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

    森林環境税は、令和6年度から市民税・府民税の均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

    なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から均等割に1人年額1,000円(市民税:500円、府民税:500円)が加算されていますが、この臨時的措置は令和5年度で終了となります。

    森林環境税及び森林環境譲与税(別ウインドウで開く)

    2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

    上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と市民税・府民税において異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは市民税・府民税の課税方式を所得税と一致させることとなりました。この改正により、所得税と市民税・府民税で異なる課税方式の選択をすることができなくなります。

    所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市民税・府民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。このことにより、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響がでることがあります。

    3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

    令和6年度の課税分以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち下記1から3のいずれにも該当しない場合は扶養控除の対象外となります。

    また、市民税・府民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。

    なお、下記の1から3のいずれも親族関係書類及び送金関係書類の提示又は提出が必要となります。

    改正の詳細な内容については、下記国税庁のホームページへのリンクをご確認ください。

    国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(別ウインドウで開く)

    非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(別ウインドウで開く)

    国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(別ウインドウで開く)

    1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人

    外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類の提示又は提出が必要となります。

    2.障害のある人

    日本の障害者手帳、もしくは障害者手帳に代わる障害の程度がわかるものの提示又は提出が必要となります。(障害者控除の要件に従う。)

    3.扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

    送金関係書類でその送金額などが38万円以上であることを明らかにする書類の提示又は提出が必要となります。


    お問い合わせ

    綾部市企画総務部税務課市民税担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4235

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4044

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます