個人市民税の控除対象寄附金の案内(条例指定の寄附金)
所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(国、政党等に対する寄附金は除きます。)の中から、市町村が市町村民税の控除対象となる寄附金を条例で指定することができます。
本市では、平成24年12月に綾部市市税条例を改正し、個人市民税の控除対象寄附金を次のとおり指定しています。
綾部市が条例で指定する寄附金
本市では、下記1.2.に該当する寄附金について、市民税の寄附金税額控除の対象として指定しています。
- 綾部市内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金のうち、市民の福祉の増進に寄与すると認めるもの(京都府で条例指定を受けている法人または団体については、申請手続きを要せず指定されます。)
添付ファイル
- 対象となる寄附金(PDF形式、122.72KB)
対象となる寄附金(令和5年12月31日現在)
2.綾部市外に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金のうち、本市内での事業活動に充てることを目的とした寄附金で、市民の福祉の増進に寄与すると認めるもの(平成25年1月1日以降、法人または団体からの申請手続きにより個別に指定します。)
添付ファイル
- 対象となる寄附金 (PDF形式、70.28KB)
対象となる寄附金(令和5年12月31日現在)
(補足)詳しくは指定を受けようとされる法人または団体様の申請手続きについてをご覧ください。
控除額
控除額=(寄附金の額の合計額-2千円)×市民税の税率6%
対象となる寄附金が、京都府においても条例で指定されている場合は、府民税分(4%)も個人住民税(市・府民税)から控除されます。
(補足1)寄附金税額控除の対象となる寄附金の額の合計額は、総所得金額等の30%が上限です。
(補足2)市(府)民税については、寄附金を支出した年の翌年度課税分(所得割)からの控除となります。
(基本的に還付金が生じることはありません。)
控除を受けるには
- 所得税の確定申告をする場合
税務署あてに確定申告書を提出すれば、所得税と市(府)民税の両方で控除が受けられます。 - 確定申告をする必要がない人で、所得税で控除を受けない場合
本市に対し、市・府民税の申告書を提出すれば、市(府)民税でのみ控除が受けられます。
(注意)この場合、所得税の控除を受けることができません。所得税でも控除を受けるには確定申告が必要です。
(注意1)いずれも、対象となる法人などが発行する寄附金受領証明書などを添付して、申告してください。
(注意2)所得税が課税されない人や、市・府民税の所得割が課税されない人は、対象とはなりません。
(注意3)寄附金を支出した年の翌年の3月15日(土曜日・日曜日の場合は次の平日)までに申告してください。
転居した場合の控除について
個人住民税は1月1日時点の住所地において課税されますので、転居した場合に控除を受けられるかどうかについては、次を参考にしてください。
綾部市が指定している団体へ寄附をした時点の住所地が綾部市の場合
寄附をした翌年の1月1日の住所地が綾部市の場合
適用の有無:有
寄附をした翌年の1月1日の住所地が綾部市外の場合
- その市区町村が寄附をした団体に対する寄附金を条例で指定している場合の適用の有無:有
- その市区町村が寄附をした団体に対する寄附金を条例で指定していない場合の適用の有無:無
綾部市が指定している団体へ寄附をした時点の住所地が綾部市外の場合
寄附をした翌年の1月1日の住所地が綾部市の場合
適用の有無:有
綾部市で条例指定された団体(寄附金の受領者)が行う事務
綾部市で条例指定された法人など(寄附金の受領者)に行っていただく事務は、下記添付ファイルの「寄附金受領団体における事務について」を参照してください。
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課市民税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4235
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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