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あしあと

    海外へ出国する場合の市民税・府民税

    出国する場合の市民税・府民税の手続き

    市民税・府民税は、原則としてその年の1月1日現在に綾部市に住所があり、前年中の所得金額が一定以上ある人に課税するため、年の途中で市外へ転出してもその年の市民税・府民税は綾部市に納めていただくことになります。その中でも特に国外へ出国される場合等には、下記のいずれかの手続きが必要となりますのでご注意ください。

    出国時における市民税・府民税の納税方法

    ご自身で納付(普通徴収)の人

    1月から6月(納税通知書が送付される前)に出国される場合

    海外へ出国した年に納める市民税・府民税の納税通知書は、出国した年の6月中旬に送付します。前年の所得により市民税・府民税が課税される見込みの人は、出国前に書類の受領や納税に関する事項を処理する「納税管理人」の指定の届出が必要です。

    6月(納税通知書送付後)から12月に出国される場合

    出国前に全額ご納付いただいた場合は、特に手続きはありません。納めていない市民税・府民税がある場合は、本人の代わりに納税をしていただくための「納税管理人」の指定の届出が必要です。

    給与から天引き(特別徴収)の人

    (1)残りの税額が給与から一括徴収されずに海外へ出国する場合

    退職後は市民税・府民税をご自身で納付(普通徴収)する方法に切り替わるため、改めて納税通知書等を送付します。ご本人は国外のため、納税通知書等を受け取ることができませんので、「納税管理人」の指定の届出が必要です。

    (2)会社での市民税・府民税の納付が継続する場合、もしくは全額納付済みの場合

    出国後もその年の6月から翌年の5月まで市民税・府民税が給与から天引き(特別徴収)される場合や退職時に全額を一括で納めていただいた場合は、「納税管理人」の指定の届出は不要です。

    新年度の税額の試算

    特別徴収義務者が納税管理人となる場合で、新年度の税額の試算が必要な際は市民税・府民税税額試算依頼書を提出してください。

    年金から天引き(年金特別徴収)の人

    海外へ出国する場合は、年金からの天引き(年金特別徴収)からご自身で納付(普通徴収)する方法に切り替わるため、改めて納税通知書等を送付します。それ以降の手続きは「ご自身で納付(普通徴収)の人」の場合と同様になり、出国前に書類の受領や納税に関する事項を処理する「納税管理人」の指定の届出が必要です。

    納税管理人とは

    納税管理人とは、市内に住所・居所を有していない納税義務者が、納税に関する事務処理をしてもらうために選任するものです。

    納税管理人には、納税義務者の納税通知書の受領や税額の納付などの事務を管理していただくことになります。

    外国人の個人住民税について(別ウインドウで開く)

    納税管理人になることができる人

    原則として、市内に住所等を有する人(法人を含む。)となりますが、市外の人でも国内に住所等を有しており、納税が可能な人であれば、税務課に申告(申請)することで納税管理人となることができます。

    納税管理人の設定方法

    出国が決まった場合はすみやかに、税務課に「納税管理人申告書(市民税・府民税)」を提出してください。

    なお、帰国等により納税管理人の設定を取下げする場合は、税務課に「納税管理人申告(廃止)書」を忘れず提出してください。

    お問い合わせ

    綾部市企画総務部税務課市民税担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4235

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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