公的年金からの特別徴収について

特別徴収とは
公的年金の支給時に、年金機構が市・府民税、森林環境税の特別徴収(天引き)を行い、納税者に代わって、納税をする制度です。

対象となる年金の種類
老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等で、介護保険料が特別徴収されている公的年金が対象となります。
障害年金および遺族年金からは年金特別徴収は行われません。

対象外となる人
- 老齢基礎年金等の金額が年間18万円未満の人
- 年金特別徴収される市・府民税の税額が、老齢基礎年金等の額を超える人
- 綾部市の介護保険料が、年金特別徴収されていない人

特別徴収が開始となる人
公的年金等の所得に対する市・府民税、森林環境税の年税額の2分の1に相当する額を普通徴収(1期、2期)の方法により徴収し、今年度の下半期(10月、12月、2月)は、残りの税額の3分の1ずつを特別徴収の方法により徴収します。
対象者は次のとおりです。
- 今年4月1日時点で 65歳 になった人
- 昨年度、特別徴収が 停止 となった人
- 昨年度非課税であったが、今年度 課税 となった人
- 昨年中に、綾部市に 転入 された人

昨年度から引き続き特別徴収となる人
今年度の上半期(4月、6月、8月)は、前年度の年税額の2分の1に相当する額を3回に分けて仮特別徴収し、今年度の下半期(10月、12月、2月)は、本年度の税額から仮特別徴収した残りの税額の3分の1ずつを特別徴収します。
- 今年度の税額が仮特別徴収を下回る場合は、後日差額を還付します。

年金・給与以外に所得がある人
特別徴収(天引き)だけでなく、普通徴収(ご自身で納めていただく方法)となる場合があります。
その場合、納付書が届くこととなりますので、金融機関等で納めてください。

特別徴収の流れ
特別徴収の流れを、下のファイルに図でご説明していますので、ご確認ください。
特別徴収の流れ
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課市民税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4235
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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