市・府民税の所得控除の種類(所得から差し引かれる金額)
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所得控除には、次の控除があります。控除額や控除額の計算の方法をご確認ください。
社会保険料控除
あなたや生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている次の社会保険料で、あなたが支払ったり、あなたの給与などから差し引かれたりした保険料がある場合の控除です。
ただし、生計を一にする配偶者やその他の親族が受け取る年金から特別徴収(天引き)された国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料は、あなたの控除の対象にはなりません。
例)健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、労働保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生労働保険料など
控除される額
支払った保険料の合計額
小規模企業共済等掛金控除
あなたが次の掛金を支払った場合の控除です。
- 小規模企業共済法に規定された共済契約(旧第二種共済契約を除く)に基づく掛金
- 確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金
- 条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に係る契約で一定の要件を備えたものの掛金
控除される額
支払った掛金の合計額
生命保険料控除
新(旧)生命保険や介護医療保険、新(旧)個人年金保険で、あなたが支払った保険料(いわゆる契約者配当金を除く)がある場合の控除です。
計算方法
1.旧契約(平成23年12月31日以前締結分)
- 一般の生命保険料および個人年金保険料
支払った保険料15,000円以下:支払保険料の全額
支払った保険料15,001円から40,000円まで:支払保険料×2分の1+7,500円
支払った保険料40,001円から70,000円まで:支払保険料×4分の1+17,500円
支払った保険料70,001円以上:35,000円 - 一般の生命保険料と個人年金保険料の両方を支払った場合
それぞれ上記の計算により求めた控除額の合計額(上限額70,000円)
2.新契約(平成24年1月1日以後締結分)
- 一般の生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料
支払った保険料12,000円以下:支払保険料の全額
支払った保険料12,001円から32,000円まで:支払保険料×2分の1+6,000円
支払った保険料32,001円から56,000円まで:支払保険料×4分の1+14,000円
支払った保険料56,001円以上:28,000円 - 一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料のうち2つ以上支払った場合
それぞれ上記の計算により求めた控除額の合計額(上限額70,000円)
3.旧契約と新契約両方の生命保険料、個人年金保険料の支払いのある場合
新旧契約のそれぞれ上記の計算により求めた控除額の合計(各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円)
地震保険料控除
損額保険契約等について、あなたが支払った地震等損害部分の保険料(いわゆる契約者配当金を除く)がある場合の控除です。
地震保険料
居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火または津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額を補てんする保険金や共済金が支払われるものに対して支払った保険料をいいます。
旧長期損額保険料
以下の要件を満たすもの。
- 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
- 満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約
- 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
計算方法
- 地震保険料
支払った保険料50,000円以下:支払保険料×2分の1
支払った保険料50,001円以上:25,000円 - 旧長期損害保険料
支払った保険料5,000円以下:支払保険料の全額
支払った保険料5,001円から15,000円まで:支払保険料×2分の1+2,500円
支払った保険料15,001円以上:10,000円
寡婦・ひとり親控除
あなたが寡婦またはひとり親である場合の控除です。
対象となる人
寡婦
次のいずれかの要件に該当する場合に控除が受けられます。
- 夫と離婚された後に婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下であること
- 夫と死別された後婚姻をしていない人または夫の生死が不明の人で、合計所得金額が500万円以下であること
ひとり親
現に婚姻をしていない人または配偶者の生死が不明の人のうち、次の要件に該当する場合に控除が受けられます。
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
- 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下であり、他の人の同一生計配偶者や扶養親族でない)がいること
- 本人の合計所得金額が500万円以下であること
控除される金額
本人女性
配偶者関係死別
- 本人合計所得500万円以下
扶養親族「子」有り:30万円
扶養親族「子以外」有り:26万円
扶養親族無し:26万円 - 本人合計所得500万円超
扶養親族「子」有り:適用無し
扶養親族「子以外」有り:適用無し
扶養親族無し:適用無し
配偶者関係離別本人
- 合計所得500万円以下
扶養親族「子」有り:30万円
扶養親族「子以外」有り:26万円
扶養親族無し:適用無し - 本人合計所得500万円超
扶養親族「子」有り:適用無し
扶養親族「子以外」有り:適用無し
扶養親族無し:適用無し
配偶者関係未婚
- 本人合計所得500万円以下
扶養親族「子」有り:30万円
扶養親族「子以外」有り:適用無し
扶養親族無し:適用無し - 本人合計所得500万円超
扶養親族「子」有り:適用無し
扶養親族「子以外」有り:適用無し
扶養親族無し:適用無し
本人男性
配偶者関係死別
- 本人合計所得500万円以下
扶養親族「子」有り:30万円
扶養親族「子以外」有り:適用無し
扶養親族無し:適用無し - 本人合計所得500万円超
扶養親族「子」有り:適用無し
扶養親族「子以外」有り:適用無し
扶養親族無し:適用無し
配偶者関係離別本人
- 合計所得500万円以下
扶養親族「子」有り:30万円
扶養親族「子以外」有り:適用無し
扶養親族無し:適用無し - 本人合計所得500万円超
扶養親族「子」有り:適用無し
扶養親族「子以外」有り:適用無し
扶養親族無し:適用無し
配偶者関係未婚
- 本人合計所得500万円以下
扶養親族「子」有り:30万円
扶養親族「子以外」有り:適用無し
扶養親族無し:適用無し - 本人合計所得500万円超
扶養親族「子」有り:適用無し
扶養親族「子以外」有り:適用無し
扶養親族無し:適用無し
(注意)住民税の続き柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は、寡婦、ひとり親控除の対象となりません。
勤労学生控除
あなたが勤労学生である場合の控除です。
(注意)合計所得金額75万円より多い方や勤労によらない所得が10万円より多い方は、この控除を受けることはできません。
控除される額
26万円
障害者控除
あなたや控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合の控除です。
障害者とは、その年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡日)の現況において、次のいずれかに該当する、精神や身体に障害のある人をいいます。
〈障害者〉
- 身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている人
- 精神保健指定医などにより知的障害者と判定された人
- 65歳以上の人で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人
など
〈特別障害者〉
障害者のうち、次の特に重度の障害のある人
- 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級または2級と記載されている人
- 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級と記載されている人
- 重度の知的障害者と判定された人
- いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない人
など
〈同居特別障害者〉
特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている人
(注意)老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常としているとはいえません。
控除される額
- 障害者
あなたが障害者の場合:26万円
控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合(1人につき):26万円 - 特別障害者
あなたが障害者の場合:30万円
控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合(1人につき):30万円 - 同居特別障害者
あなたが障害者の場合:適用無し
控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合(1人につき):53万円
配偶者控除
あなたに控除対象配偶者がいる場合の控除です。ただし、あなたの合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、控除を受けることができません。
控除対象配偶者とは、次のいずれにも該当する人をいいます。
- あなたと生計を一にしている配偶者で、合計所得金額が48万円以下であること
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない人または白色申告者の事業専従者でない人
〈老人控除対象配偶者〉
控除対象配偶者のうち、その年の12月31日(年の中途で死亡した人については、その死亡の日)現在で年齢70歳以上の人をいいます。
控除される金額
- 一般の控除対象配偶者
あなたの合計所得金額900万円以下:33万円
あなたの合計所得金額900万円超950万円以下:22万円
あなたの合計所得金額950万円超1,000万円以下:11万円 - 老人控除対象配偶者
あなたの合計所得金額900万円以下:38万円
あなたの合計所得金額900万円超950万円以下:26万円
あなたの合計所得金額950万円超1,000万円以下:13万円
配偶者特別控除
あなたに生計を一にする配偶者がいる場合で、配偶者の合計所得金額およびあなたの合計所得金額に応じて受けられる控除です。ただし、あなたの合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、控除を受けることができません。
また、配偶者が次の1から3に該当する場合は、この控除を受けることができません。
- 配偶者の合計所得金額が133万円を超えている場合
- 青色事業専従者で専従者給与の支払を受けている人
- 白色事業専従者に該当する人
控除される額
- 配偶者の合計所得金額48万円超100万円以下
あなたの合計所得金額900万円以下:33万円
あなたの合計所得金額900万円超950万円以下:22万円
あなたの合計所得金額950万円超1,000万円以下:11万円 - 配偶者の合計所得金額100万円超105万円以下
あなたの合計所得金額900万円以下:31万円
あなたの合計所得金額900万円超950万円以下:21万円
あなたの合計所得金額950万円超1,000万円以下:11万円 - 配偶者の合計所得金額105万円超110万円以下
あなたの合計所得金額900万円以下:26万円
あなたの合計所得金額900万円超950万円以下:18万円
あなたの合計所得金額950万円超1,000万円以下:9万円 - 配偶者の合計所得金額110万円超115万円以下
あなたの合計所得金額900万円以下:21万円
あなたの合計所得金額900万円超950万円以下:14万円
あなたの合計所得金額950万円超1,000万円以下:7万円 - 配偶者の合計所得金額115万円超120万円以下
あなたの合計所得金額900万円以下:16万円
あなたの合計所得金額900万円超950万円以下:11万円
あなたの合計所得金額950万円超1,000万円以下:6万円 - 配偶者の合計所得金額120万円超125万円以下
あなたの合計所得金額900万円以下:11万円
あなたの合計所得金額900万円超950万円以下:8万円
あなたの合計所得金額950万円超1,000万円以下:4万円 - 配偶者の合計所得金額125万円超130万円以下
あなたの合計所得金額900万円以下:6万円
あなたの合計所得金額900万円超950万円以下:4万円
あなたの合計所得金額950万円超1,000万円以下:2万円 - 配偶者の合計所得金額130万円超133万円以下
あなたの合計所得金額900万円以下:3万円
あなたの合計所得金額900万円超950万円以下:2万円
あなたの合計所得金額950万円超1,000万円以下:1万円 - 配偶者の合計所得金額133万円超
あなたの合計所得金額900万円以下:0円
あなたの合計所得金額900万円超950万円以下:0円
あなたの合計所得金額950万円超1,000万円以下:0円
扶養控除
あなたに控除対象扶養親族がいる場合の控除です。あなたと生計を一にする配偶者以外の親族で、合計所得金額が48万円以下であって、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない人または白色申告者の事業専従者でない人をいいます。
(注意)16歳未満の扶養親族については、扶養控除の適用はありませんが、市・府民税の非課税限度額の算定に必要です。
一般の控除対象扶養親族
扶養親族のうち、その年の12月31日(年の中途で死亡した人について、その死亡の日)現在で年齢16歳以上の人をいいます。
〈特定扶養親族〉
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日(年の中途で死亡した人について、その死亡の日)現在で年齢19歳以上23歳未満の人をいいます。
〈老人扶養親族〉
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日(年の中途で死亡した人について、その死亡の日)現在で年齢70歳以上の人をいいます。
〈同居老親等〉
老人扶養親族のうち、自己または自己の配偶者の直系尊属(両親、祖父母など)で、自己または自己の配偶者のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。
控除される金額
- 一般の控除対象扶養親族(16歳以上):33万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満):45万円
- 老人扶養親族(70歳以上)同居老親等:45万円
- 老人扶養親族(70歳以上)同居老親等以外:38万円
基礎控除
あなたの合計所得金額に応じて適用される控除です。
控除される金額
- あなたの合計所得金額2,400万円以下:43万円
- あなたの合計所得金額2,400万円超2,450万円以下:29万円
- あなたの合計所得金額2,450万円超2,500万円以下:15万円
- あなたの合計所得金額2,500万円超:0円
雑損控除
前年中にあなたやあなたと生計を一にする総所得金額等が48万円以下の配偶者やその他の親族が所有する資産(住宅や家財など)が、災害や盗難、横領によって損害を受けた場合
(注意)損失額の明細、災害関連の支出の領収書、り災証明書等の添付が必要です。
計算方法
1、2のいずれか多い方の金額
- (損失の金額-保険金等により補てんされた金額)-(総所得金額等×10分の1)
- (災害関連支出の金額-保険金等により補てんされた額)-5万円
医療費控除
あなたや生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の控除です。
(注意)通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の両方の控除を受けることはできません。
計算方法
(支払った医療費の額-保険金等により補てんされる額)-(総所得額等×5/100)または10万円のいずれか少ない額
(注意)限度額200万円
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
あなたが健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行い、あなたや生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った特定の医薬品の購入費が12,000円を超える場合の控除です。
(注意)通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の両方の控除を受けることはできません。
計算方法
(特定一般医薬品等購入費-保険金等により補てんされる額)-12,000円
(注意)限度額88,000円
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課市民税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4235
ファクス: 0773-42-4406
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