個人住民税(市民税・府民税)の特別徴収義務者を一斉指定します
平成30年度から、京都府内の市町村では、原則として全ての事業主を特別徴収義務者に指定し、特別徴収していただくことになりましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。
個人住民税の特別徴収とは
所得税の源泉徴収義務のある事業主が、従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて、各従業員が1月1日現在にお住まいの市町村にそれぞれ納めていただくもので、その義務が地方税法により課されています。
特別徴収のメリット
従業員の方については、次のようなメリットがあります。
- 金融機関等へ納付に出向く必要がなくなります。
- 納め忘れがなくなります。
- 年4回から年12回の納付になるので、1回当たりの負担額が少なくなります。(注意)退職等により給与からの差し引きができなくなった場合は、普通徴収としてご本人様納付になります。
特別徴収の対象になる方
次の1、2両方に該当する方が対象になります。
- 前年中(1月1日から12月31日)に給与の支払いを受けた方
- 当該年度の初日(4月1日)において、給与の支払いを受けている方
上記に該当する方は、パート・アルバイト、役員等も対象になります。
特別徴収の対象外とすることができる方
- a退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び雇用期間が1年未満で再雇用の見込みがない方
- b毎月の給与が少額のため、特別徴収税額を引き去ることができない方
- c給与の支払いが不定期な方
- d他の事業所から支給されている給与から住民税が特別徴収されている方、又は特別徴収される予定がある方(乙欄該当者)
- e専従者給与が支給されている方(当面の間は対象)
- f(aからeを除いた)受給者総人員が2人以下の事業主(当面の間は対象)
上記以外の理由(従業員の個人的な希望や事務の負担が増える等)では、普通徴収とすることができませんので、ご注意ください。
普通徴収とするための手続き
- 給与支払報告書の提出時に「個人住民税の普通徴収への切替理由書」に必要事項を記載し添付する
- 給与支払報告書の摘要欄に切替理由の符号(aからf)を記載する
(注意)エルタックス(電子申告)をご利用の場合は、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」の添付は不要ですが、給与支払報告書の摘要欄に切替理由の符号を記載するとともに、「普通徴収」欄へチェックをつけてください。
(補足)「個人住民税の普通徴収への切替理由書」の添付がない場合や、給与支払報告書の摘要欄への切替理由の符号記載がない場合は、原則として特別徴収となります。
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課市民税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4235
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1282
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます