令和6年度市民税・府民税における定額減税
制度の概要
令和6年度税制改正の大網(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の市民税・府民税において定額減税を実施することが決定されました。
所得税の定額減税については定額減税特設サイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。
定額減税の対象者
令和6年度市民税・府民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当(23歳未満の扶養親族、特別障害者等を有する者等の所得調整控除の適用を受ける人は2,015万円以下)の人が対象となります。
ただし、次に該当する人は対象になりません。
・市民税・府民税が非課税の人
・市民税・府民税が均等割及び森林環境税(国税)のみ課税の人
定額減税の算出方法
定額減税額:1万円×人数(納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族)
・定額減税は、寄附金税額控除や住宅ローン控除など全ての税額控除を適用した後、所得割額から行います。また、算出した定額減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度となります。なお、均等割及び森林環境税への減税適用はありません。
・国外に居住している控除対象配偶者及び扶養親族は除きます。
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者の配偶者)は、令和6年度の定額減税の算定人数には含めませんが、令和7年度の市民税・府民税から1万円減税されます。
計算例
控除対象配偶者及び扶養親族2人の場合
定額減税=1万円×4人(本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(2人))=4万円
定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
(注意)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収(給与から天引き)から普通徴収(自分で納付)への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
(注意)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
(注意)定額減税の対象とならない人(所得が一定額以上の人等)の徴収時期は従来と変更ありません。
給与特別徴収(給与から天引き)
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11ヶ月に分割して徴収します。(100円未満の端数については最初の月で徴収します。)
・減税により所得割額が0円になる場合は、令和6年7月に均等割及び森林環境税をまとめて徴収します。
・特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月中旬に発送します。
・定額減税の対象外となる納税義務者は、従来とおり、令和6年6月分から徴収します。
普通徴収(自分で納付)
定額減税前の税額をもとにした第1期分(令和6(2024)年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6(2024)年8月分)以降の税額から、順次減税します。
年金特別徴収(年金から天引き)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
なお、令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6(2024)年6月分)及び第2期分(令和6(2024)年8月分)の普通徴収(自分で納付)の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
その他注意事項
各制度における算定基礎となる所得割額への影響
令和6年度市民税・府民税において、次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
・寄附金控除の特別控除(ふるさと納税)の限度額の算定における所得割額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額
関連情報
お問い合わせ
綾部市企画総務部税務課市民税担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4235
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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