綾部市手話言語の確立及び多様なコミュニケーション手段の促進に関する条例
誰もが障害の有無にかかわらず、手話やその他さまざまなコミュニケーション手段を活用することにより、お互いに尊重し合い、つながり合える共生社会を実現するため、平成30年4月にこの条例が施行されました。
市・市民・事業者が一体となって取り組んでいきましょう!
相手を思いやり、互いに理解しあうことで、笑顔が咲きほこる「あやべ」に。
「私たち」の中には障害のある人がいます
社会の中には、さまざまな人がいます。
障害のある人もいれば、障害のない人もいます。
障害のある人の中には、見た目ではわからない障害の人もいます。
さまざまな人がいることに気づき、お互いに理解を深め合い、尊重し合える社会を築きましょう。
手話は言語です
日本国内では、音声言語である日本語と手話言語である日本語(ろう者が使う全ての手話を表す)が使用されています。
ところが、手話は、手真似やジェスチャー、日本語に身振りを付けたものなどと誤解されることが多いため独立した言語として認識を深める必要があります。
音声言語である日本語と同様に、自分の言葉として手話が当たり前に使える社会を目指しましょう。
多様なコミュニケーション手段があります
障害には多様な障害があります。重複の障害のある人もいます。また同じ聴覚障害でも、聴こえなくなった時期や聴こえの程度によって、コミュニケーション手段は多様です。
「聞こえないからできない」「見えないからわからない」と最初から決めず、多様な障害、多様なコミュニケーション手段を知ることで、コミュニケーションすることをあきらめずに、誰もがつながり合える社会を目指しましょう。
条例本文
条例パンフレット
添付ファイル
お問い合わせ
綾部市福祉部障害者支援課障害者福祉担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4254
ファクス: 0773-42-8953
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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