障害児福祉手当のご案内
身体又は精神(知的障害を含む)に重度の障害があるため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児に支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。手当月額は15,690円です。(手当月額は物価状況等により、改定されることがあります。)
受給できる方
20歳未満の障害児で、おおむね以下の程度の障害を有する方
- 身体障害者手帳1級および2級の一部
- 療育手帳A1判定
- 上記と同等の疾病、精神障害者
手当の受給(申請)ができない方
- 年齢が20歳以上の方
- 施設等に入所されている方
- 当該障害を支給理由とする年金を受給されている方
受給資格がなくなる場合
- 年齢が20歳以上になったとき
-
施設等に入所したとき
- 当該障害を支給理由とする年金を受給したとき
上記に該当した場合は、下記の資格喪失届を提出していただく必要があります。
所得の制限
障害児福祉手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。
現況届
手当を認定された方には毎年8月上旬に、受給資格を継続して満たしているかを確認するため、現況届けの提出をお願いしています。
お問い合わせ
綾部市福祉部障害者支援課障害者福祉担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4254
ファクス: 0773-42-8953
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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