福祉医療(障害児・障害者)制度
重度の障害がある方の健康保持と福祉の向上を図るため、医療費を助成する制度です。
(注意)
- 学校等での負傷で災害共済給付制度の対象となる場合や、交通事故等の第三者からの行為によるものは助成の対象となりません。
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合にお支払いされる特別の料金については、助成の対象となりません。
対象者
65歳までの方及び後期高齢者医療制度に加入していない65歳以上75歳未満の方で、次のいずれかに該当している方。
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
- 療育手帳Aをお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方
- 精神障害者保健福祉手帳の更新の際に1級から2級に変更となった方(次回更新時まで)
- 次の2つ以上に該当する方
身体障害者手帳3級所持
知能指数50以下と判定を受けた
精神障害者保健福祉手帳2級所持
申請手続き
手続きに必要なものを持って、障害者支援課(西庁舎1階)にて申請してください。
対象となる人には『福祉医療費受給者証』を交付します。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳等、障害の程度の確認ができるもの
- 健康保険証
- (転入の場合)所得証明書
(注意)この制度は、所得制限があります。制限額を超える所得がある場合は、受給者証の交付は受けられません。
医療機関等へのかかり方
京都府内で受診するとき
『健康保険証』と『福祉医療費受給者証』を医療機関等の窓口で提示してください。自己負担なしで受診できます。
(注意)ただし、入院時の食事代や保険給付の対象とならない費用(薬の容器代、入院時の室料等)は、本人負担となります。
他府県で受診するとき
他府県の医療機関等では『福祉医療費受給者証』は使用できません。
『健康保険証』だけで受診し、自己負担分を支払い、領収書を必ず受け取ってください。後日申請をされると払い戻しが受けられます。
払い戻しの手続きに必要なもの
- 領収書
- 振込先口座のわかるもの
- 健康保険証
- 福祉医療費受給者証
- 印鑑(申請者(受給者)と振込先口座名義人が異なる場合)
受給者証の更新について
この制度は、所得制限がありますので毎年8月1日付けで更新となります。
所得状況の確認をし、引き続き受給できる方には、7月下旬に新しい受給者証を送付します。
制限額を超える所得があり、資格がなくなったときは、その旨を通知します。
その他の手続き
次の場合は、障害者支援課へ届け出てください。
- 住所や氏名が変わったとき
- 健康保険証が変わったとき
- 障害の程度が変わったとき
- その他、受給要件に変更があったとき
- 受給者証を汚したり、なくしたりしたとき
お問い合わせ
綾部市福祉部障害者支援課障害者福祉担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4254
ファクス: 0773-42-8953
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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