高齢者等見守りサービス補助金
高齢者等見守りサービス補助金について
高齢者等見守りサービスとは
ひとり暮らしの高齢者や重度の障害者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、自宅に通信機能を備えた見守り機器を設置し、24時間に一度安否確認を行うものです。24時間に一度も反応がない場合は、家族等の緊急連絡先に確認を行い、必要に応じて設置者宅を訪問し、安否の確認をします。
対象者
1.市内に居住するひとり暮らしの方で次のいずれかに該当する場合
(ア)65歳以上の方
(イ)身体障害者手帳1級または2級の方
(ウ)療育手帳A判定の方
(エ)精神保健福祉手帳1級の方
2.市内に居住する上記の(ア)から(エ)に該当する方で、同居者が単独での移動ができない場合
3.特に利用が必要と認められる場合
補助対象サービスの内容
・サービス提供事業者(ヤマト運輸株式会社)が提供する、LED電球と通信機能(SIM内蔵)が一体となった「ハローライト」を使った見守りサービス「クロネコ見守りサービス ハローライト訪問プラン(別ウインドウで開く)」の利用が補助金の対象です。
・トイレや廊下など毎日使用する自宅の電球をハローライトに交換するだけで簡単に見守りサービスが利用できます。
・電球に点灯/消灯の動きが24時間に一度もない場合、異常を検知してあらかじめ登録された通知先にメールでお知らせします。
・通知先から依頼があった場合に、サービス提供事業者スタッフが対象者宅を代理訪問し、安否を確認します。
利用料と補助金
利用料は月額1,078円(税込み)が必要ですが、綾部市から月715円を補助します。
(注意)
電気代は自己負担です。
機器はレンタルです。利用されない場合も、機器の返却がないと、利用料がかかります。
補助金のお支払い方法
次のいずれかを選んでいただきます。
- 1 利用者が利用料をお支払い後、市に補助金を請求
- 2 サービス提供事業者へ補助金の請求と受領を委任。サービス提供事業者が市と対象者に分けて請求を行い、市が補助金分をサービス提供事業者に支払う。残った金額を対象者がサービス提供事業者へ支払う。
(注意) 請求書を分けてお支払いする方法を選ばれた場合、ヤマト運輸への支払い方法は口座振替又はコンビニ・郵便局での払込票払いとなります。コンビニ・郵便局での払込票払いは手数料242円が必要となります。口座振替の場合も手続きが完了するまで(2か月から3か月)はコンビニ・郵便局での払込票でのお支払いとなります。
補助金交付申請の流れ
1 補助金交付申請書と対象者世帯状況表を綾部市に提出してください。
〇補助金の請求と受領をサービス提供事業者に委任する場合は、見守りサービスの利用申込書も市に提出してください。
〇利用料を全額支払い、対象者が市に補助金の請求をされる場合は、直接サービス提供事業者に利用申し込みを行ってください。
2 綾部市で補助金の交付について審査を行います。
〇補助金の請求と受領をサービス提供事業者に委任される場合は、補助金交付決定後に市からサービス提供事業者に利用申込書を送付します。
3 利用申し込みができましたら、日程調整のうえ、サービス提供事業者からハローライトを設置に行きます。 ハローライト設置後、毎月サービス提供事業者から利用料の請求があります。
〇市に直接補助金を請求される場合は支払ったことがわかるもの(領収書等)を残しておいてください。利用申し込みにあたっての注意事項
・補助金の交付申請者(契約者)は対象者本人となります。
・通知先(緊急連絡先)のメールアドレスが必須です。
・通知先は最大4件まで登録可能です。
・通知先全員の同意を得た上でお申し込みください。
・通知先1(緊急連絡先1)は国内在住の方に限ります。
補助金交付申請・見守りサービス利用申込みについて
電子申し込みシステム、郵送、窓口での申込みが可能です。
(1)電子申込システムは下記リンクから手続きをしてください。
補助金交付申請・利用申込入力(別ウインドウで開く)
このQRコードを読み取ると、電子申請フォームが開きます。
(2)窓口・郵送で申請をされる場合
申請書と利用申込書をダウンロード・印刷後、必要事項を記入し、担当課あて郵送もしくは窓口に提出してください。ダウンロードができない場合はご連絡ください。
登録内容の変更・取消について
登録内容の変更
次のいずれかに該当するときは、お届けください。
●利用者の氏名・住所又は電話番号の変更。
●緊急連絡先に係る氏名、住所又は電話番号、メールアドレスの変更。
必要事項を記入し、担当課あて郵送もしくは窓口に提出してください。
利用取消
●申込み対象の要件に該当しなくなったとき
●利用者がお亡くなりになられたとき
●利用者が施設(老人ホーム等)に入所又は病院に長期入院したとき
●サービスの利用を必要としなくなったとき
補助金の変更等が必要となるため、変更等承認申請書を提出してください。見守りサービスの利用が必要なくなった場合は、必ず変更等承認申請書を提出し、サービス提供事業者にハローライトを返却してください。
申請書の提出がない場合は利用料のお支払いが続きます。また、ハローライトを紛失、破損、返却されない場合はサービス提供事業者への損害賠償金等が必要になります。
お問い合わせ
綾部市福祉部高齢者支援課高齢者福祉担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4259
ファクス: 0773-42-0048
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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