令和6年8月から精神に障害のある方への医療費助成制度が始まります
令和6年8月1日から、福祉医療及び重障老人健康管理事業について精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の一部を対象にします。
受給認定要件を確認後、受給者証(後期高齢者医療制度の被保険者の方は対象者証シール)を発行します。
医療機関で保険証に加えてこれらを提示すると、医療保険各法に基づく入院・通院の医療費の自己負担が全額助成されます。(内科や歯科など精神科以外を受診された場合の自己負担も全額助成されます。)
対象
本人及び扶養義務者の所得が一定以下で次のいずれかに該当する人。
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方
- 精神障害者保健福祉手帳の更新の際に1級から2級に変更となった方(次回更新時まで)
- 精神障害者保健福祉手帳2級と身体障害者手帳3級を所持する方
- 精神障害者保健福祉手帳2級を所持し、IQが概ね50以下の方
所得制限額を超えるなど、次の方は助成対象になりません。
- 本人所得が基準額を超えている方
- 配偶者及び本人の生計を維持している扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の所得が基準額以上の方
- 生活保護法の医療扶助を受けている方
申請
手続きに必要なものを持って、障害者支援課(西庁舎1階)にて申請してください。
手続きに必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳
- 身体障害者手帳又は療育手帳(お持ちの方のみ)
- 健康保険証又は後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑(後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方のみ)
- 所得証明書(転入の場合のみ)
お問い合わせ
綾部市福祉部障害者支援課障害者福祉担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4254
ファクス: 0773-42-8953
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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