自立支援医療費(精神通院医療)制度をご利用ください
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自立支援医療費(精神通院医療)制度とは
自立支援医療費(精神通院医療)は、精神障害の通院医療費の負担を軽減するための制度です。
自立支援医療費(精神通院医療)の詳細・申請書のダウンロードについてはこちら(京都府ホームページ)(別ウインドウで開く)

対象となる方は
精神障害(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある方が対象となります。(現在病状が改善していても、その状態を維持しかつ再発を予防するために通院医療を継続する必要がある場合も対象になります)

<主な疾患>
統合失調症
うつ病、双極性感情障害などの気分障害
アルコール・薬物などの精神作用物質による精神障害
適応障害、心的外傷後ストレス障害などのストレス関連障害
パニック障害、強迫性障害などの不安障害
摂食障害
自閉スペクトラム症、注意欠陥多動性障害などの発達障害
知的障害、認知症などに起因する精神障害
てんかん など
次のような内容の医療は対象外となります
入院医療の費用
公的医療保険(健康保険)が対象とならない治療・投薬などの費用(例:病院や診療所以外でのカウンセリングなど)
同じ医療機関で治療を受けていても、精神障害と関係の無い疾患の医療費

自己負担額は
精神疾患の医療費の自己負担が1割に軽減されます。
また、1ヶ月あたりの負担には、「世帯」の市町村民税の課税・非課税などの所得や、精神疾患の状態、高額な費用負担の継続により上限額を設けています。
ここでいう「世帯」とは、住民票の世帯にかかわりなく、受診者本人と同じ公的医療保険に加入している方をもって「世帯」として取り扱われます。

有効期間
有効期間は1年(以内)となります。

新しく申請をされる場合
窓口の各市町村が、自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書を受理した日が有効期間の始期となります。

継続(再認定)の申請をされる場合
継続して治療が必要な場合は、有効期間の終了する日までに再び申請いただくことが必要となります(終了する日の月を含めて3ケ月前より申請が可能となります)。

申請方法

手続きに必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定に係る同意書
- 診断書(自立支援医療(精神通院医療)) 診断書は京都府の指定する様式のものを提出してください。(医療機関で京都府の申請に必要であることを申し出てください)
- マイナ保険証、健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(いずれか) 「世帯」確認のために、本人と同じ健康保険に加入している家族全員のマイナ保険証、健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ(いずれか)が必要です。健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの場合は写しでも構いません。
- 公的年金や障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等の証書の写しまたは振込通知書の写し
注釈:診断書の提出は原則2年に1度です。(新規申請時は必ずご提出が必要です。)
注釈:精神障害者保健福祉手帳との同時申請で、手帳用診断書を添付された場合は、診断書(自立支援医療(精神通院医療))を省略することができます。
- マイナンバーカード(お持ちで無い方は本人を確認できる証明書(運転免許証、パスポートなど))
申請書類は、京都府ホームページ(リンク有)よりダウンロードしていただくか、市役所障害者支援課にてお渡しいたします。

認定手続きは
自立支援医療受給者証(精神通院)の交付にはおおむね2ヶ月かかります。

利用できる医療機関等について
各都道府県,政令指定都市の指定を受けた医療機関(指定自立支援医療機関)であって、受給者証に記載されたところで利用が可能となります。
京都府(京都市除く)の指定自立支援医療機関一覧は下記のリンクに掲載しています。京都府の指定自立支援医療機関の一覧はこちら(京都府ホームぺージ)(別ウインドウで開く)
(再掲)
自立支援医療費(精神通院医療)の詳細・申請書のダウンロードについてはこちら(京都府ホームページ)(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
綾部市福祉部障害者支援課相談支援担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4318
ファクス: 0773-42-8953
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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