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あしあと

    障害のある人への配慮が義務化されます

    令和3年5月に障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が改正され、令和3年6月に公布されました。この改正では、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供を義務と定め、令和6年4月1日から施行されることとなっています。

    法律の目的

    この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

    合理的配慮の義務化

    これまで努力義務となっていた民間事業者等による「合理的配慮の提供」が法的義務となります。

    内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます」(別ウインドウで開く)

    法改正後
    障害者差別解消法行政機関民間事業者等
    不当な差別的取り扱い禁止禁止
    合理的配慮の提供義務努力義務→義務

    不当な差別的取扱いとは

    障害のある人に対して、正当な理由がないのに障害を理由として、サービスなどの提供を拒否すること、提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどにより、障害のある人の権利利益を侵害することは、不当な差別的取り扱いとして禁止されています。

    (例えば)

    ・お店やレストランで、利用する際に、断ったり、保護者・介助者の同伴を条件とする。

    ・窓口対応を拒否する、順番を遅くする、書類や資料を渡さない。

    ・本人を無視して、介助者や支援者、付添の人だけに話しかける。

    合理的配慮とは

    障害のある人が障害のない人と同じようにサービスなどを受けるために、それぞれの特性に合わせて必要な配慮や工夫のこと。

    障害のある人や家族などから、何らかの配慮を求める意思表示があった場合において、過重な負担にならない範囲で、社会的なバリアを取り除くために、必要な工夫や対応を行う必要があります。

    合理的配慮の提供の方法は一つではなく、申出のあった方法では対応が難しい場合でも、建設的対話を通じて、代替措置の選択も含め、柔軟に対応することが大切です。

    (例えば)

    ・乗り物への乗車や段差のあるところで、職員等による手助けをする。

    ・筆談、手話、読み上げなど障害特性に応じたコミュニケーション手段による対応をする。

    ・飲食店でメニューをわかりやすく説明したり、写真を活用したりする。

    建設的対話とは

    障害のある人や、その家族などからあった申出の内容と、その申出に対して過重な負担のない範囲でできる対応について、障害のある人と事業者等が持っている情報や意見を伝え合いながら歩み寄り、現状をより良くしていこうと対話を重ね、解決策を見出していくための、やりとりのことをいいます。

    事業者のみなさんからのご相談

    日頃から障害のある人と関わる機会が少ない場合は、障害のある人にどんな配慮をしたらよいか悩んだり迷ったりすることと思います。障害者支援課では、事業者のみなさんからお話を伺い、一緒に対応を考えていくことができます。お気軽にご相談ください。なお、出前講座も承ります。

    お問い合わせ

    綾部市福祉部障害者支援課障害者福祉担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4254

    ファクス: 0773-42-8953

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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