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あしあと

    介護職員研修受講支援事業

    事業の趣旨

    市内介護事業所に従事しようする人材の確保及び介護職員のキャリアアップを図り、安定した介護サービスの提供を支援するため研修受講料の一部を補助しようとするものです。

    補助対象経費

    次のいずれかに該当する方の介護職員初任者研修又は介護福祉士実務者研修受講料とします。

    1. 研修受講開始時点において市内の介護事業所等に勤務している介護職員で、研修を修了後も引き続き3か月以上勤務した方(以下「研修受講職員」という。)
    2. 研修を修了後、3か月以内に介護職員として市内の介護事業所等に就職(他の介護事業所等からの異動又は転職を除く。)し、引き続き3か月以上勤務した方(以下「研修受講者」という。)

    補助対象者

    補助対象経費となる研修受講料を負担した次のいずれかが補助対象者となります。ただし、申請時に職員として雇用されている方(常勤、非常勤を問わない。派遣職員を除く。)についての申請であることが要件となります。

    1. 介護事業所等を運営する法人(研修受講職員の受講料を全額支払い又は研修受講職員に全額補填した場合)
    2. 研修受講職員(介護事業所等を運営する法人が受講料の一部を補填した場合は研修受講職員が補助対象者となります。)
    3. 研修受講者

    補助額

    1人につき研修受講料の2分の1又は10万円のいずれか低い額とします。(千円未満切り捨て)
    ただし、研修受講職員が事業所から受講料の一部の補填を受けた場合、補填額と算出した補助額の合計額が、研修受講職員が支払った受講料を超えるときは、算出した補助額から超過額を差し引いた額を補助額とします。

    手続きの流れ

    1. 交付申請:申請者→綾部市
      補助対象者の要件を満たした時点で随時申請できます。
      ただし、申請期限は研修受講職員に係る申請の場合は研修を修了した日後3か月を経過した日から1年以内、研修受講者に係る申請の場合は介護事業所等に就職した日後3か月を経過した日から1年以内となります。
    2. 交付決定通知:綾部市→申請者
    3. 請求書の提出:申請者→綾部市
    4. 補助金の振り込み:綾部市→申請者

    用語の定義

    (補足)介護事業所等

    市内の介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所

    注意事項

    1. 「研修受講職員の受講料を補填」とは、いったん研修受講職員が個人で支払った受講料について、勤務先が研修受講職員へ補助金、手当等の名目で支給することを指します。
      申請者が研修受講職員の場合は申請書に補填の有無を記載、介護事業所等を運営する法人の場合は受講料補填額の研修受講職員の受領書等写しを添付いただきます。なお、申請時点で補填予定でも申請は可能です。
    2. 本事業と同趣旨の事業による補助金等の交付を受けている、又は受ける予定である方は補助対象者となりません。
      同趣旨の事業による補助金等には、教育訓練給付金(雇用保険の給付制度)、研修実施機関が実施する修了後就業者へのキャッシュバック制度等が該当しますので詳しくは綾部市の担当課へご相談ください。

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    お問い合わせ

    綾部市福祉部高齢者支援課企画管理担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4339

    ファクス: 0773-42-0048

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1604

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