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あしあと

    特別障害者手当

    身体又は精神(知的障害を含む)の重度の障害が2つ以上重複するなどにより、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者に支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。手当月額は28,840円です。(手当月額は物価状況等により、改定されることがあります。)

    受給できる方

    20歳以上の方で、おおむね身体障害者手帳1級および2級程度、又は療育手帳A1判定程度の障害が2つ以上重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する方

    手当の受給(申請)ができない方

    1. 20歳未満の方
    2. 病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院されている方
    3. 施設等に入所されている方

    受給資格がなくなる場合

    1. 病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院したとき
    2. 施設等に入所したとき

    上記に該当した場合は、下記の資格喪失届を提出する必要があります。

    所得の制限

    特別障害者手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。

    現況届

    手当を認定された方には毎年8月上旬に、受給資格を継続して満たしているかを確認するため、現況届けの提出をお願いしています。

    お問い合わせ

    綾部市福祉部障害者支援課障害者福祉担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4254

    ファクス: 0773-42-8953

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1583

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