特別障害者手当
身体又は精神(知的障害を含む)の重度の障害が2つ以上重複するなどにより、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者に支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。手当月額は28,840円です。(手当月額は物価状況等により、改定されることがあります。)
受給できる方
20歳以上の方で、おおむね身体障害者手帳1級および2級程度、又は療育手帳A1判定程度の障害が2つ以上重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する方
手当の受給(申請)ができない方
- 20歳未満の方
- 病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院されている方
- 施設等に入所されている方
受給資格がなくなる場合
- 病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院したとき
- 施設等に入所したとき
上記に該当した場合は、下記の資格喪失届を提出する必要があります。
所得の制限
特別障害者手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。
現況届
手当を認定された方には毎年8月上旬に、受給資格を継続して満たしているかを確認するため、現況届けの提出をお願いしています。
お問い合わせ
綾部市福祉部障害者支援課障害者福祉担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4254
ファクス: 0773-42-8953
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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