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あしあと

    重度心身障害老人健康管理事業

    重度の障害がある方の健康保持と福祉の向上を図るため、医療費を助成する制度です。

    (注意)交通事故等の第三者からの行為によるものは助成の対象となりません。

    対象者

    後期高齢者医療制度に加入している65歳以上の方で、次のいずれかに該当している方。

    • 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
    • 療育手帳Aをお持ちの方
    • 身体障害者手帳3級をお持ちで、知能指数50以下と判定を受けた方

    申請手続き

    手続きに必要なものを持って、市民・国保課福祉医療・年金担当(本庁舎1階)にて申請してください。

    対象となる人には『重障老人健康管理事業対象者証』を交付します。

    手続きに必要なもの

    • 身体障害者手帳等、障害の程度の確認ができるもの
    • 後期高齢者医療被保険者証
    • 印鑑
    • (転入の場合)所得証明書

    (注意)この制度は、所得制限があります。制限額を超える所得がある場合は、対象者証の交付は受けられません。

    医療機関等へのかかり方

    京都府内で受診するとき

    『後期高齢者医療被保険者証』と『重障老人健康管理事業対象者証』を医療機関等の窓口で提示してください。自己負担なしで受診できます。

    (注意)ただし、入院時の食事代や保険給付の対象とならない費用(薬の容器代、入院時の室料等)は、本人負担となります。

    他府県で受診するとき

    他府県の医療機関等では『重障老人健康管理事業対象者証』は使用できません。

    『後期高齢者医療被保険者証』だけで受診し、自己負担分を支払い、領収書を必ず受け取ってください。後日申請をされると払い戻しが受けられます。

    払い戻しの手続きに必要なもの(他府県で受診された場合)

    • 領収書
    • 振込先口座のわかるもの
    • 後期高齢者医療被保険者証
    • 重障老人健康管理事業対象者証
    • 印鑑(申請者(対象者)と振込先口座名義人が異なる場合)

    対象者証の更新について

    この制度は、所得制限がありますので毎年8月1日付けで更新となります。

    所得状況の確認をし、引き続き受給できる方には7月下旬に対象者証を送付します。

    制限額を超える所得があり、資格がなくなったときは、その旨を通知します。

    その他の手続き

    次の場合は、市民・国保課福祉医療・年金担当へ届け出てください。

    • 住所や氏名が変わったとき
    • 障害の程度が変わったとき
    • 『重障老人健康管理事業対象者証』を汚したり、なくしたりしたとき
    • その他、対象要件に変更があったとき
    • 亡くなられたとき

    お問い合わせ

    綾部市市民環境部市民・国保課福祉医療・年金担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4253

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    • [初版公開日:]
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