社会福祉法人による利用者負担軽減制度
この制度は低所得で生計の困難な方が、社会福祉法人の提供する介護保険サービスを利用された場合に、利用者負担を軽減するものです。

対象となる方
市民税非課税の世帯で、次のすべての要件に該当する方です。(ただし、旧措置入所者の一部の方を除きます)
- 年間収入(遺族年金等を含む)が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 世帯がその居住のために使用する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に、活用することができる資産を所有していないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。

対象となるサービス
軽減の対象となるサービスの種類は、次のとおりです。
- 訪問介護・夜間対応型訪問介護
- 通所介護・地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
- 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
- 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護福祉施設サービス(介護老人福祉施設)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 第1号訪問介護のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
- 夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、現在綾部市では実施していません。

利用者負担の軽減の程度
介護保険のサービスを利用されると、1割(一定以上所得者は2割または3割)の利用者負担が必要ですが、この制度に該当された方は、その利用者負担額及び食費、居住費(滞在費又は宿泊費)の25%(老齢福祉年金受給者は50パーセント)が軽減されます。
- (介護予防)短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービスに係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における負担限度額認定を受けている場合に限ります。
- 介護福祉施設サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護含む)、又は(介護予防)小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の方については、食費と居住費(滞在費又は宿泊費)のみが対象となります。
- 生活保護受給者については、居住費(滞在費)のみ100%が軽減されます。

事業を実施している法人
事業を実施している法人は次のとおりです。
- 社会福祉法人松寿苑(綾部市田野町)
- 社会福祉法人丹の国福祉会(綾部市小畑町)
- 社会福祉法人綾部市社会福祉協議会(綾部市川糸町)
- 社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会(綾部市十倉名畑町)
- 社会福祉法人友興会(福井県大飯郡高浜町)
- 社会福祉法人太陽福祉会(京丹後市久美浜町)
- 社会福祉法人長生園(南丹市園部町)
- 社会福祉法人希望の丘福祉会(福知山市字大門)
- 社会福祉法人清和会みわ(福知山市三和町)
- 社会福祉法人福知山シルバー(福知山市字牧)
- 社会福祉法人空心福祉会(福知山市字天田)
- 社会福祉法人京都眞生福祉会(綾部市高津町)
- 社会福祉法人どんぐりの家(綾部市里町)
- 社会福祉法人わち福祉会(船井郡京丹波町)

制度の利用方法
軽減の要件に該当する方で、利用者負担の軽減を受けようとする方は、事前に綾部市へ申請が必要です。
- 申請書の提出に基づいて、該当するか否かを綾部市が決定します。
- 申請書には、収入申告書、年金振込通知書等、収入の分かるものの添付が必要です。
- 該当者には、減額確認証を交付します。
- サービスを利用する際には、必ず確認証を事業実施法人に提示してください。
お問い合わせ
綾部市福祉部高齢者支援課介護保険担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4261
ファクス: 0773-42-0048
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:1607
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます