要介護5から1の方が利用できるサービス

在宅サービス

(1)訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが家を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの日常生活の援助をします。

(2)訪問入浴介護
介護士と看護師が家を訪問し、移動入浴車などで入浴介護をします。

(3)訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家を訪問しリハビリをします。

(4)居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが家を訪問し療養上の管理や指導をします。

(5)訪問看護
看護師が家を訪問し、療養上の世話や診療の補助をします。

(6)通所介護(デイサービス)
通所介護施設で食事、入浴などの生活支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

(7)通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関などで、食事などの生活支援やリハビリを日帰りで行います。

(8)短期入所生活介護(ショートステイ)
福祉施設に短期間入所して、日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。

(9)短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアを含む日常生活の支援や機能訓練、医師の診察などが受けられます。

(10)特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している方に、日常生活の支援や介護を提供します。

施設サービス

(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所する施設です。

(2)介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定している方に、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリを行い、家庭への復帰を支援する施設です。

(3)介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な方のための医療機関です。

(4)介護医療院
長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。

地域密着型サービス

(1)小規模多機能型居宅介護
通所を中心に、利用者の希望に応じて、訪問や泊りのサービスを組み合わせたサービスを受けられます。

(2)地域密着型特定施設入居者生活介護
定員30人未満の小規模な介護専用有料老人ホームなどで、食事・入浴・機能訓練などのサービスを受けられます。

(3)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、食事・入浴・機能訓練などのサービスを受けられます。

(4)認知症対応型通所介護
認知症高齢者の方が、食事や入浴、専門的なケアを日帰りで受けられます。

(5)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症高齢者の方が、共同生活をする住宅でスタッフから食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。

(6)看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、通い・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられます。

(7)地域密着型通所介護
定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴・機能訓練などのサービスが日帰りで受けられます。

福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を、1割(一定以上所得者は2割または3割)の自己負担でレンタルできるサービスです。

レンタルできる品目
- 車いす
- 車いす付属品(電動補助装置など)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレールなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(入浴用リフト(垂直移動のみ)、段差解消機、階段移動用リフトなども該当します。(つり具は除く)
- 自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(11)(12)は、原則として要介護1の人は利用できません。
(13)の排便機能があるものは、原則として介護1から3の人は利用できません。

福祉用具購入
対象の福祉用具を指定された事業者から購入したとき、購入費の9割(一定以上所得者は7割または8割)が支給されます。
費用は一度全額お支払いただき、その領収書等を添えて申請すると、同年度(4月1日から翌年3月31日)で10万円を上限に費用の9割(一定以上所得者は7割または8割)が支給されます。

対象の福祉用具
- 腰掛便座
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品

対象の事業者(綾部市内)
- イン・ザ・ルーム綾部店
- 石坪綾部店
- スマイル・サポート
- 三笑堂

住宅改修
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円(うち自己負担1割。ただし、一定以上所得者は2割または3割)を上限に費用が支給されます。

介護サービスを利用するには
要介護の認定および担当のケアマネージャーを決定していただくことが必要です。
詳しくは、市役所高齢者支援課まで問い合わせてください。
お問い合わせ
綾部市福祉部高齢者支援課介護保険担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4261
ファクス: 0773-42-0048
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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