住宅改修費の支給について(着工前の申請が必要です)
対象者
要介護(介護予防)認定を受けられた方で、介護支援専門員等に体の機能に応じた住宅の改修が必要と認められた方
支給額
支給限度額は20万円(うち自己負担1割。ただし、一定以上所得者は、自己負担2割または3割)
申請時期
必ず、着工前に申請してください。(まず、介護支援専門員か市役所高齢者支援課の窓口にご相談ください)
着工前に必要な書類
- 住宅改修支給申請理由書(介護支援専門員等が作成)
- 住宅改修に係る工事内容内訳書(申請者あての見積書)
- 住宅改修施工箇所見取図(申請者の居室を基点としたもの)
- 改修前の写真(撮影日、改修が必要な状況(例、段差であれば高低)がわかるもの)
- 住宅の所有者の承諾書(申請者と住宅の所有者が異なる場合のみ)
完成後に必要な書類
- 住宅改修費支給申請書
- 改修後の写真(日付入り)
- 領収書(申請者あてのもの)
介護保険の対象となる工事
- 手すりの取付け
- 段差や傾斜の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替
- その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修工事
(補足)詳しくは介護保険住宅改修Q&Aでご確認ください。
お問い合わせ
綾部市福祉部高齢者支援課介護保険担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4261
ファクス: 0773-42-0048
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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