介護保険の適用除外制度
適用除外とは
65歳以上の方は、原則、介護保険の第1号被保険者となります。
ただし、介護保険法施行法および介護保険法施行規則により、適用除外施設に入所・入院されている場合は、介護サービスと同等以上の障害福祉サービスが提供されており、かつ、将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に介護保険の被保険者となりません。
(40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方は、加入する医療保険者に問い合わせてください。)
適用除外者となった場合
介護保険料を納める必要がありません。
介護保険被保険者証が発行されません。
介護保険サービスが利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません。)
適用除外の対象者について
介護保険法施行規則第170条第1項より
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び同法第5条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
- 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者
介護保険法施行規則第170条第2項より
- 児童福祉法(第42条第2号)の医療型障害児入所施設
- 児童福祉法(第6条の2の2第3項)の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)の施設
- 国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項)
- 生活保護法(第38条第1項第1号)の救護施設
- 労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)の被災労働者の介護の援護を行う施設
- 障害者支援施設に知的障害者福祉法(第16条第1項第2号)により入所する知的障害者
- 指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援)により入所する知的障害者及び精神障害者
- 障害者総合支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院
届出が必要な場合
対象者の方は、次の場合に届出をしてください。
- 65歳以上で、適用除外施設に入所する場合
- 適用除外施設入所中に、65歳に到達した場合
- 適用除外施設入所中に、異なる市町村間で住所異動があった場合
- 適用除外施設から退所する場合
届出がない場合または届出が著しく遅れた場合は、市役所で入退所の把握ができず、不利益を被ることがありますので、ご注意ください。
適用除外施設の方へお願い
入所している方が、届出が必要な場合に届出を行っているかご確認いただき、届出を行っていないときは、届出の支援を行っていただきますよう、ご協力をお願いします。
届出の方法
介護保険適用除外(該当・非該当)届を、綾部市高齢者支援課に提出してください。
必要に応じて、適用除外施設の入所日または退所日が確認できる文書の写しを添付してください。
また、介護保険被保険者証を所持している場合は、あわせて高齢者支援課へ提出してください。
お問い合わせ
綾部市福祉部高齢者支援課
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-3280
ファクス: 0773-42-0048
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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