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あしあと

    高額介護(介護予防)サービス費について(介護保険の自己負担が高額になった時)

    同じ月に利用した介護サービス利用料(利用者1から3割負担分)の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯の合計)が限度額を超えた場合は、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。

    自己負担限度額(月額)

    自己負担限度額一覧
    利用者負担段階負担の上限(月額)令和3年8月から
    生活保護受給者の方15,000円(個人)
    市民税非課税世帯(老齢福祉年金受給者の方・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方のみの世帯)15,000円(個人)、24,600円(世帯)
    市民税非課税世帯(合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方がいる世帯)24,600円(世帯)
    市民税課税世帯(課税所得380万円未満(年収約770万円未満)の方のみの世帯)44,400円(世帯)
    市民税課税世帯(年収約380万円以上約690万円未満(年収約770万円以上約1,160万円未満)の方がいる世帯)93,000円(世帯)
    市民税課税世帯(課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)の方がいる世帯)140,100円(世帯)
    • 居住費、食費、日常生活費などは含まれません。
    • 初回のみ綾部市への申請が必要です。
    • 初めて対象になられる方には綾部市から通知いたしますので、その内容に基づき申請をしてください。

    介護保険と医療保険の両方の自己負担が高額になった時

    介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます。(高額医療・高額介護合算制度)

    介護保険と医療保険のそれぞれの限度額を適用したうえで、それぞれの年間(8月から翌年7月)の自己負担額を合算し、合算の限度額を超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。

    高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額/8月から翌年7月)

    70歳未満の方

    合算制度の自己負担限度額(70歳未満の方)
    所得(基礎控除後の総所得金額等)平成27年8月から
    901万円超212万円
    600万円超901万円以下141万円
    210万円超600万円以下67万円
    210万円以下60万円
    住民税非課税世帯34万円

    後期高齢者医療制度加入者および70歳以上の方

    合算制度の自己負担限度額(70歳以上の方)
    区分要件限度額
    現役並み所得者課税所得690万以上212万円
    現役並み所得者課税所得380万円以上690万円未満141万円
    現役並み所得者
    課税所得145万円以上380万円未満67万円
    一般現役並み所得者・低所得者I・IIに該当しない方56万円
    低所得者II市民税非課税世帯で、低所得者Iに該当しない方31万円
    低所得者I(補足1)市民税非課税世帯で、所得が一定基準以下の方
    (例)年金受給額80万円以下など
    19万円
    • 支給対象となる人は申請が必要です。
    • 通常の高額介護サービス費とは制度が異なるため、別に申請が必要です。
    • 対象になられる方には綾部市から通知いたしますので、その内容に基づき申請をしてください。

    (補足1)低所得者I区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上表の算定基準額で計算され、介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の「世帯で31万円」で計算されます。

    低所得の障害者の方のための負担軽減

    一定の要件を満たした方が障害福祉サービスに相当するサービスを介護保険で利用する場合、償還払いにより、利用者負担分が軽減されます。

    要件

    1. 介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、生活介護等)に係る支給決定を65歳に達する前に5年間引き続き受けていた方
    2. 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護等)を利用する方
    3. 障害支援区分2以上であった方
    4. 市民税非課税者または生活保護世帯の方
    5. 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていない方

    お問い合わせ

    綾部市福祉部高齢者支援課介護保険担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4261

    ファクス: 0773-42-0048

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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