ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    負担限度額認定(施設を利用した場合の居住費・食費の減額)について

    この制度は、市民税非課税等の低所得の方の施設利用が困難にならないように、居住費(滞在費)・食費の自己負担を軽減するものです。

    対象となる方

    軽減の対象となるのは、利用者負担段階が「第1段階」から「第3段階(2)」に該当する方です。ただし、市民税非課税世帯であっても、預貯金等の金額が、要件を満たしていない場合や、世帯分離している配偶者(事実婚を含む)が市民税を課税されている場合は軽減の対象外となります。

    利用者負担段階区分ごとの対象者・資産状況
    利用者負担段階対象者預貯金等の資産の状況
    第1段階世帯全員が市民税非課税であり
    老齢福祉年金を受給している方、もしくは生活保護を受けている方
    単身1,000万円以下
    夫婦2,000万円以下
    第2段階世帯全員が市民税非課税であり
    課税年金、非課税年金収入額と合計所得金額の合計が年額80万円以下になる方
    単身650万円以下
    夫婦1,650万円以下
    第3段階(1)世帯全員が市民税非課税であり
    課税年金、非課税年金収入額と合計所得金額の合計が年額80万円超120万円以下になる方、もしくは利用者負担4段階の方が「特例減額措置」の適用となった方
    単身550万円以下
    夫婦1,550万円以下
    第3段階(2)世帯全員が市民税非課税であり
    課税年金、非課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方、もしくは利用者負担4段階の方が「特例減額措置」の適用となった方
    単身500万円以下
    夫婦1,500万円以下
    第4段階市民税課税世帯の方か預貯金等資産の要件に該当されない方

    (注意)境界層該当者(低い利用者負担段階を適用すれば、生活保護を必要としない方)は、状況に応じて利用者負担段階が「第1段階」から「第3段階(2)」となります。

    (注意)第4段階の方にも特例減額措置があります。

    特例減額措置の対象となる方は、次の要件をすべて満たす方です。

    1. 市民税課税者がいる高齢夫婦等の世帯であること。(単身世帯は対象外)
    2. 世帯員が介護保険施設の「ユニット型個室」「ユニット型個室的多床室」「従来型個室」のいずれかに入居され、利用者負担第4段階の居住費、食費の負担を行っていること。
    3. 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、居住費、食費の年額)を除いた額が80万円以下となること。
    4. 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること。
    5. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
    6. 介護保険料を滞納していないこと。

     

    対象となる施設

    介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

     

    (注意)軽減の対象となるのは、上記施設に入所(入院)、又は短期入所(ショートステイ)をされる場合です。

    (注意)通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)は、対象となりません。

     

    利用者の負担限度額

    利用者負担段階ごとの負担限度額は次のとおりです。

    利用者負担段階ごとの負担限度額
    利用者負担段階1日あたりの居住費(滞在費)
    ユニット型個室
    1日あたりの居住費(滞在費)
    ユニット型個室的多床室
    1日あたりの居住費(滞在費)
    従来型個室(特養)
    1日あたりの居住費(滞在費)
    従来型個室(老健・療養・医療院)
    1日あたりの居住費(滞在費)
    多床室(特養)
    1日あたりの居住費(滞在費)
    多床室(老健・療養・医療院)
    1日あたりの食費[短期入所]
    第1段階820円490円320円490円0円0円300円
    第2段階820円490円420円490円370円370円390円
    [600円]
    第3段階(1)1,310円1,310円820円1,310円370円370円650円
    [1,000円]
    第3段階(2)1,310円1,310円820円1,310円370円370円1,360円
    [1,300円]
    第4段階基準費用額2,006円1,668円1,171円1,668円855円377円1,445円

    (補足)(1)は介護老人福祉施設(ショートステイを含む)の場合

    (補足)(2)は介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院(それぞれショートステイを含む)の場合

    (注意)利用者負担段階第4段階の居住費(滞在費)と食費は、国が示した標準的な金額(基準費用額)であり、実際には各施設が設定した金額となります。

    (注意)上記の表の「基準費用額」と「負担限度額」との差額が保険給付の対象となります。

     

    制度の利用方法

    サービスのご利用前に必ず申請が必要です。

    申請にあたっては、本人及び配偶者の預貯金通帳等のコピー及び金融機関への照会に対する同意書を提出していただく必要があります。

    申請書を提出していただき、利用者負担段階が「第1段階」から「第3段階」のいずれかに該当すると認定された方には、「負担限度額認定証」を発行します。

    サービス利用時に必ず各施設にご提示ください。該当する段階まで自己負担額が軽減されます。

    偽りその他の不正行為により軽減を受けると、軽減額の返還に加えて最大で軽減額の2倍の加算金が課される場合がありますので、ご注意ください。

     

    (注意)申請がない場合は、軽減の対象となる方でも、全額自己負担になります。

     


    申請書の提出先

    綾部市役所高齢者支援課・介護保険担当


    お問い合わせ

    綾部市福祉部高齢者支援課介護保険担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4261

    ファクス: 0773-42-0048

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:1599

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます