介護保険に関する処分に不服があるときは
綾部市が行った要介護認定や要支援認定、介護保険料等の処分(決定)等に不服があるときは、京都府介護保険審査会に審査請求をすることができます。

審査請求とは
介護保険制度において、綾部市が行った処分に対して不服があり、綾部市に相談しても解決できない場合に、介護保険法第183条及び第184条に基づき設置される京都府介護保険審査会に審査請求をすることができます。
京都府介護保険審査会では、処分に違法または不当な点がないかを審査し、審査請求に理由があると認められたときには、裁決により処分の全部又は一部を取り消し、綾部市が改めて処分をやり直すことになります。

審査請求ができる処分
審査請求をすることができる処分は次のとおりです。(介護保険法第183条第1項)

保険給付に関する処分
要介護・要支援認定に関する処分、居宅介護サービス費等の給付・不支給等に関する処分、給付制限に関する処分、等

保険料その他の徴収金に関する処分

注意事項
京都府介護保険審査会は、審査請求の対象となる処分が、法令等の規定に基づき適正に行われているかどうかを判断する機関です。介護保険制度の内容やあり方の是非、改善の要望等に関する主張は審査の対象となりません。
保険給付や保険料の内容に関する質問や相談は、高齢者支援課へ問い合わせてください。

審査請求の期間
処分(決定)について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、京都府介護保険審査会に対して審査請求ができます。ただし、処分があったことを知った日の3月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

提出方法
京都府介護保険審査会に、審査請求書を郵送等で提出します。綾部市を経由して提出することも可能です。
審査請求書や委任状の様式は、京都府のホームページからダウンロードできます。
お問い合わせ
綾部市福祉部高齢者支援課介護保険担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4261
ファクス: 0773-42-0048
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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