介護保険利用者の所得控除
障害者控除
要介護認定を受けている65歳以上の人で一定の基準を満たす人は、身体障害者手帳を持っていなくても「身体障害者等に準ずる」として障害者控除か特別障害者控除の対象になります。該当する人には控除対象者認定書を発行します。必要な人は、事前に高齢者支援課へ該当するかを確認の上、申請してください。
おむつ代の医療費控除
介護保険の要介護認定を受けている人のうち、おむつが必要である方に対して証明する確認書を発行します。必要な人は、事前に高齢者支援課へ該当するかを確認の上、申請してください。
おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である人
おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む有効期間が連続する複数の要介護認定で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係るすべてのもの)において、次の要件をすべて満たすこと。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2である
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である。
(注意)令和6年以降の年分に限ります。
(注意)令和5年以前の年分について、初めておむつ代の医療費控除を受ける場合は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である人
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、次の要件をすべて満たすこと。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2である。
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である。
介護サービス利用料の医療費控除
介護サービス利用料の個人負担額から高額介護サービス費・高額介護合算療養費等を差し引いた額が、医療費控除の対象になります。下記リンク先をご確認いただき、申告してください。
該当しないサービスでも、介護福祉士等による喀痰吸引等の対価で平成24年4月1日以後に支払ったものについては、医療費控除の対象となります。(居宅サービス等に要する費用に係る自己負担額の10分の1が医療費控除の対象です。)
医療費控除を受けるためには、サービス事業者が発行する「医療費控除の対象となる金額」が記載された領収証が必要です。
関連リンク
お問い合わせ
綾部市福祉部高齢者支援課介護保険担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4261
ファクス: 0773-42-0048
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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