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あしあと

    介護保険利用者の所得控除

    障害者控除

    要介護認定を受けている65歳以上の人で一定の基準を満たす人は、身体障害者手帳を持っていなくても「身体障害者等に準ずる」として障害者控除か特別障害者控除の対象になります。該当する人には控除対象者認定書を発行します。必要な人は、事前に高齢者支援課へ該当するかを確認の上、申請してください。

    おむつ代の医療費控除

    介護保険の要介護認定を受けている人のうち、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合、おむつが必要であることを証明する確認書を発行します。必要な人は、事前に高齢者支援課へ該当するかを確認の上、申請してください。

    おむつ代の医療費控除が初めての人は、主治医に「おむつ使用証明書」をお求めください。

    介護サービス利用料の医療費控除

    介護サービス利用料の個人負担額から高額介護サービス費・高額介護合算療養費等を差し引いた額が、医療費控除の対象になります。下記リンク先をご確認いただき、申告してください。

    該当しないサービスでも、介護福祉士等による喀痰吸引等の対価で平成24年4月1日以後に支払ったものについては、医療費控除の対象となります。(居宅サービス等に要する費用に係る自己負担額の10分の1が医療費控除の対象です。)

    医療費控除を受けるためには、サービス事業者が発行する「医療費控除の対象となる金額」が記載された領収証が必要です。

    関連リンク

    お問い合わせ

    綾部市福祉部高齢者支援課介護保険担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4261

    ファクス: 0773-42-0048

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    • [初版公開日:]
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