在留カード、特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化できるようになりました
令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カードと特別永住者証明書をマイナンバーカードと一体化できるようになりました。
これにより、希望する方は「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請することができます。
一体化は任意のため、引き続きマイナンバーカードと在留カードを2枚使用することもできます。
特定在留カード等の申請手続き
特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市区町村窓口で行うことができ、市区町村窓口では次に掲げる手続きに併せて申請が可能です。
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
- 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
- 特別永住者証明書の有効期間の更新申請
- 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
- 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
- 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
申請時の注意点
特定在留カード等の申請は、上記の手続きと同時に届出人からの申出があった場合のみ受付けます。書類の不備、不足等により同時に届出ができない場合、受付できませんのでご了承ください。
申請用紙作成のために、写真1枚をご持参いただく必要があります。
必要書類については、下に記載された出入国管理庁ホームページをご参照ください。
これまでの在留カード等の取り扱い
現在お持ちの在留カード等は、引き続き使用することができます。
特定在留カード等の交付申請は、希望する方のみが対象です。
その他詳細
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課戸籍住民担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4245
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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