通知カードの廃止について
通知カードは、法律の改正により廃止となりました。
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票と一致している場合に限り、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として引き続き利用できます。
また、通知カード下部の個人番号カード交付申請書についても引き続きご利用いただけます。
なお、廃止に伴い、通知カードの取り扱いが次のとおりとなりますのでご注意ください。
【見本】通知カード
通知カード廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができません。
・通知カードの再発行
・通知カードの氏名、住所等の記載事項の変更
通知カード廃止後のマイナンバー(個人番号)を証明する書類
次のいずれかで証明することができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは、申請から交付準備ができるまでに約1か月かかります。申請を希望される場合は、通知カード下部の個人番号カード交付申請書をご利用ください。紛失された方は市役所窓口で再発行ができます。
マイナンバーカードの申請方法について、詳しくは、「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請」をご確認ください。
マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
市役所窓口でマイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しまたは住民票記載事項証明書をご請求ください。
通知カード
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票と一致している場合に限り利用できます。
通知カード廃止後は個人番号通知書でマイナンバー(個人番号)が通知されます
通知カード廃止後に出生や国外からの転入等で初めてマイナンバー(個人番号)が付番される方は、通知カードに代わって、個人番号通知書により通知されます。個人番号通知書は国から簡易書留で届きます。
(注意)この個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)を証明する書類としては利用できません。
【見本】個人番号通知書
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課戸籍住民担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4245
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:3388
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます