ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    やむを得ない理由による代理人でのマイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り

    マイナンバーカードの受け取りは、原則として、申請者本人(15歳未満の方は法定代理人と申請者本人)が市役所へお越しいただく必要があります。ただし、以下のやむを得ない理由により申請者本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受け取ることができます。
    (注意)仕事が多忙といった理由では、代理人での受け取りはできません。

    やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース

    • 心身の病気や障害のある方
    • 成年被後見人(代理人になれるのは法定代理人)
    • 被保佐人、被補助人(代理人になれるのは保佐人及び補助人)
    • 中学生、小学生及び未就学児(代理人になれるのは法定代理人)
    • 高校生・高専生
    • 75歳以上の高齢者
    • 長期入院者
    • 施設入所者
    • 要介護・要支援認定者
    • 妊婦
    • 長期(国内外)出張者
    • 海外留学者
    • 社会的参加(就学、就労など)を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態で、公的な支援機関に相談している方

    持ち物

    【1】交付通知書(はがき)

    マイナンバーカードの交付準備ができた方にお送りしています。

    原則、申請者本人が交付申請欄、委任欄、暗証番号欄を記入してください。

    暗証番号が他の方の目に触れないよう、目隠しシールを暗証番号欄に貼付するか、はがきを封筒に入れるなどの対応をしてください。

    紛失された場合は、再発行しますので市民・国保課マイナンバーカード直通ダイヤル(電話0773-42-2900)までご連絡ください。
    (注意)申請者本人が15歳未満の方または成年被後見人の方のマイナンバーカードを法定代理人が受け取る場合は、委任欄と暗証番号欄の記入は不要です。

    【2】申請者本人の来庁が困難であることを証する書類

    申請者本人の来庁が困難であることを証する書類の例

    むを得ない理由

    来庁困難書類

    心身の病気や障害のある方

    障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書診断書、障害者手帳

    成年被後見人

    不要(※ただし、【5】代理人の代理権を証する書類が必要)

    被保佐人、被補助人

    不要(※ただし、【5】代理人の代理権を証する書類が必要)

    中学生、小学生及び未就学児

    不要

    高校生・高専生

    学生証、在学証明書

    75歳以上の高齢者

    不要(※ただし、委任欄(はがき)に外出が困難である旨の記載が必要)

    長期入院者

    入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、個人番号カード顔写真証明書(長期入院者または施設入所者用)(PDF形式、18.25KB)

    施設入所者

    入所証明書類、個人番号カード顔写真証明書(長期入院者または施設入所者用)(PDF形式、18.25KB)

    要介護・要支援認定者

    介護保険被保険者証、認定結果通知書、個人番号カード顔写真証明書(要介護・要支援認定者用)(PDF形式、20.73KB)

    妊娠

    母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券

    長期(国内外)出張者

    勤務先が発行する辞令、長期出張中であることが分かる書類

    海外留学者

    査証(ビザ)の写し、留学先の学生証の写し

    社会的参加(就学、就労など)を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態で、公的な支援機関に相談している方

    個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し、おおむね家庭にとどまり続けている方用)(PDF形式、45.58KB)

    ※個人番号カード顔写真証明書は、「【3】申請者の本人確認書類」の「本人確認書類B3点のうち顔写真付き1点」として利用できます。

    【3】申請者本人の本人確認書類

    以下の本人確認書類のうち、「Aの中から2点」または「Aの中から1点及びBの中から1点」または「Bの中から3点(うち顔写真付きを1点以上)」

    本人確認書類A

    マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴免許証(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書など

    本人確認書類B

    健康保険証、介護保険被保険者証、福祉医療費受給者証、京都子育て支援医療費受給者証、綾部市すこやか子ども医療費受給者証、年金手帳、年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、社員証、学生証、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証、個人番号カード顔写真証明書(未成年者、長期入院者、施設入所者、要介護・要支援認定者などに限ります。)
    (注意)申請者本人が未成年者や施設に入所されている方などで、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、「個人番号カード顔写真証明書」を用意することで、「本人確認書類書類B」の1点として利用することができます。
    詳しくは、下の「個人番号カード顔写真証明書について」をご確認ください。

    (注意)「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されたものに限ります。

    【4】代理人の本人確認書類

    以下の本人確認書類のうち、「Aの中から2点」または「Aの中から1点及びBの中から1点」

    本人確認書類A

    マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴免許証(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書など

    本人確認書類B

    健康保険証、介護保険被保険者証、福祉医療費受給者証、京都子育て支援医療費受給者証、綾部市すこやか子ども医療費受給者証、年金手帳、年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、社員証、学生証、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証など

    (注意)「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されたものに限ります。

    【5】代理人の代理権を証する書類

    法定代理人への交付の場合

    ■申請者本人が15歳未満の方
     戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    (注意)ただし、申請者本人とその法定代理人が同一世帯で親子とわかる場合または本市に戸籍があり、法定代理人であることを確認ができる場合は省略できます。

    ■申請者本人が成年被後見人の方
     成年後見登記事項証明書

    法定代理人以外への交付の場合

    ・委任状(委任状は、「【1】交付通知書(はがき)」の委任欄を使用することができます。)
    (注意)被保佐人及び被補助人の場合は、代理行為目録により代理権が確認できる登記事項証明書が必要です。

    【6】申請者本人の通知カード

    お持ちの方のみ

    【7】申請者本人の住民基本台帳カード

    お持ちの方のみ

    【8】申請者本人のマイナンバーカード

    更新や満欄による再交付の方のみ

    個人番号カード顔写真証明書について

    代理人が受け取りの手続きを行うにあたり、申請者本人の顔写真付きの本人確認書類がなく、以下に該当する場合は、「個人番号カード顔写真証明書」を用意することで「本人確認書類B3点のうちの顔写真付き1点」として利用できます。

    申請者本人が未成年者または成年被後見人の場合

    申請者本人が長期入院者や施設入所者の場合

    申請者本人が居宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている場合

    申請者本人が社会的参加を回避し、概ね家庭にとどまり続けている状態で、公的な支援機関に相談している場合

    注意事項

    • 申請者本人であると判断できる鮮明な写真を貼り付けてください。
    • サイズが4.5cm×3.5cmで、無帽、無背景の写真を貼り付けてください。
    • 申請者本人が1人で映っている写真を貼り付けてください。

    お問い合わせ

    綾部市市民環境部市民・国保課戸籍住民担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4245

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3307

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます