国外に転出した後もマイナンバーカードを利用できるようになりました
令和6年5月27日(月曜日)よりマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際、国外転出日より前に手続きすることで、海外でも引き続きマイナンバーカード及びカード内の電子証明書が利用できるようになりました。
また、平成27年10月5日以降に海外へ転出した日本国籍の方は、在外公館や一時帰国時に日本国内の市区町村でマイナンバーカードの申請や受取り等の手続きができるようになりました。(平成27年10月4日以前に海外へ転出した日本国籍の方及び海外で出生し日本国内に住民登録をしたことがない方など、マイナンバーが未付番の方は本制度の対象外です。)
外国籍の方は国外転出によるマイナンバーカードの継続利用はできません。マイナンバーカードに国外転出により返納を受けた旨を記載しお返しします。
国外転出時のマイナンバーカード継続利用について
国外継続利用のできる方
次の条件全てを満たす方
- 日本国籍の方
- 国外転出時に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
- 国外転出日(異動日)が国外転出届出日(手続きをする日)の翌日以降であり、国外転出日の前日までに継続利用を行う方
必要な持ち物
国外転出届と併せて国外継続利用の手続きに必要な持ち物は次のとおりです。
本人による手続き
- マイナンバーカード
暗証番号(住民基本台帳用暗証番号・数字4桁)の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。
署名用電子証明書の発行を希望される場合は、暗証番号(署名用電子証明書・英数字6桁以上)も必要です。
法定代理人または同一世帯の方による手続き
- 本人のマイナンバーカード
マイナンバーカードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号・数字4桁)を窓口で入力していただきますので、必ず本人から暗証番号を聴収していただきますようお願いいたします。 - 委任状(注意1)
(注意1)委任状は、国外転出者向けの署名用電子証明書の発行に必要となります。封筒に封入・封緘してご持参ください。
法定代理人または同一世帯の方以外の代理人による手続き
- 本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書及び委任状(注意2)
(注意2)照会書兼回答書及び委任状は、事前に本人から市民・国保課マイナンバー担当まで電話での依頼により、住所地(住民票のあるところ)へ送付できます。送付には日数を要しますのでご注意ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請について
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない日本国籍の方は国外からの申請が可能です。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(新規交付)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面変更、更新及びその他の手続きについて
下記の手続きについては、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
- マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き等
マイナンバーカードの再交付には、一部の例外を除き再交付手数料がかかります。在外公館でマイナンバーカードを受け取る場合、再交付手数料を綾部市に直接納付していただく必要があります。
納付方法については、口座への振り込み、現金の郵送及び代理納付に対応しております。
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課戸籍住民担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4245
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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