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あしあと

    独自利用事務について

    独自利用事務とは

    • マイナンバー法に規定された事務以外にマイナンバーを市で独自に利用する事務のことです。独自利用事務についてはマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
    • この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

    独自利用事務の情報連携に係る届出について

    独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

    独自利用事務の情報連携に係る届出一覧
    執行機関届出番号独自利用事務の名称
    市長1綾部市保育所等保育料に関する規則において保育料に関する事務を定めるもの
    根拠規範「綾部市保育所等保育料に関する規則」(別ウインドウで開く)
    市長2綾部市保育及び教育の実施に関する条例において保育料に関する事務を定めるもの
    ・平成30年4月1日に「綾部市保育及び教育の実施に関する条例」を廃止したことにより、本条例に係る独自利用事務の情報連携を中止しました
    市長3綾部市保育園設置及び管理に関する条例において保育料等に関する事務を定めるもの
    根拠規範「綾部市立保育園設置及び管理に関する条例」(別ウインドウで開く)
    市長4社会福祉法人による介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業の実施に関する事務
    市長5訪問介護等利用支援事業の実施に関する事務
    市長6重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
    根拠規範「綾部市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱」(別ウインドウで開く)
    市長7重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
    根拠規範「綾部市福祉医療費支給事業実施要綱」(別ウインドウで開く)
    市長8ひとり親等の医療費助成に関する事務
    根拠規範「綾部市福祉医療費支給事業実施要綱」(別ウインドウで開く)
    市長9高齢者の医療費助成に関する事務
    根拠規範「綾部市老人医療費支給事業実施要綱」(別ウインドウで開く)

    関連リンク

    お問い合わせ

    綾部市企画総務部総務課文書統計担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-0502

    ファクス: 0773-42-4406

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