独自利用事務について

独自利用事務とは
- マイナンバーの利用は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)」に定められた事務に限定されていますが、番号利用法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他の事務であって、各地方公共団体が情報で定める事務(独自利用事務)についてもマイナンバーを利用することができます。本市では、「綾部市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において、独自利用事務を定めています。
- この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号利用法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号利用法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

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お問い合わせ
綾部市企画総務部総務課文書統計担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-0502
ファクス: 0773-42-4406
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