国民健康保険の加入者が亡くなられたとき
国民健康保険の加入者が亡くなられた場合、以下の手続きが必要になります。
異動届の提出
国民健康保険異動届の提出が必要となります。
また、亡くなられた本人の保険証または資格確認書等の返却をお願いします。
(注意)亡くなられた人が世帯主であった場合で、同じ世帯内に国保加入者がおられる場合は、資格確認書等の世帯主欄を変更する必要がありますので、国保加入者全員の保険証または資格確認書等をお持ちください。
窓口に来る人が同じ世帯以外(代理人)の場合は、委任状が必要です。
添付ファイル
葬祭費の申請
申請により葬祭を行った人に葬祭費5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 葬祭費申請書
- 通帳
- 印鑑
- 葬祭を行ったことが確認できる書類(葬祭の領収書や会葬礼状等)
- 葬祭執行申立書(葬祭を行ったことが確認できる書類がない場合)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 死亡日がわかるもの
添付ファイル
社会保険など、他の健康保険から給付がある場合は支給されません。
葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課医療年金担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4246
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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