ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    医療費の支払が高額になったとき

    高額療養費

    同じ月内に保険診療で受診した医療費の自己負担額が高額になり、世帯の自己負担限度額を超えたとき、限度額を超えて支払った分が、申請により高額療養費としてあとから支給されます。

    自己負担限度額

    70歳未満の人

    自己負担限度額一覧(70歳未満の人)
    所得区分3回目までの自己負担限度額4回目以降(注意1)
    ア.上位所得者
    所得(注意2)が901万円を超える
    252,600円
    (医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
    140,100円
    イ.上位所得者
    所得(注意2)が600万円を超え901万円以下
    167,400円
    (医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
    93,000円
    ウ.一般
    所得(注意2)が210万円を超え600万円以下
    80,100円
    (医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
    44,400円
    エ.一般
    所得(注意2)が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)
    57,600円44,400円
    オ.住民税非課税世帯35,400円24,600円

    (注意1)過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときは、4回目以降の限度額が変更。

    (注意2)被保険者全員の国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額の合計。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。

    70歳以上75歳未満の人

    自己負担限度額一覧(70歳以上75歳未満の人)
    所得区分外来(個人単位)[A]外来+入院(世帯単位)[B]4回目以降(注意1)
    現役並み所得者3
    (課税所得690万円以上)
    252,600円
    (医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
    252,600円
    (医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
    140,100円
    現役並み所得者2
    (課税所得380万円以上)
    167,400円
    (医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
    167,400円
    (医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
    93,000円
    現役並み所得者1
    (課税所得145万円以上)
    (注意2)
    80,100円
    (医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
    80,100円
    (医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算)
    44,400円
    一般
    (課税所得145万円未満等)
    18,000円(注意3)57,600円44,400円
    低所得者2(注意4)8,000円24,600円なし
    低所得者1(注意5)8,000円15,000円なし

    (注意1)過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あったときは、4回目以降の限度額が変更。

    (注意2)現役並み所得者1には、同じ世帯で70歳以上75歳未満の国保被保険者の住民税課税所得が、145万円以上の場合に該当します。ただし、その人の総所得金額の合計額が210万円以下の場合は一般の区分となります。また、収入合計が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合は、申請により一般の区分となります。

    (注意3)年間(8月から翌年7月)の外来の限度額は144,000円になります。

    (注意4)低所得者2には、同じ世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の場合に該当します。

    (注意5)低所得者1には、同じ世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額80万円、給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)を差し引いて0円となる場合に該当します。

    同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

    • 70歳未満の人同士で合算する場合
      同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
    • 70歳以上75歳未満の人同士で合算する場合
      同じ世帯で、外来・入院、医療機関、診療科の区別なく自己負担額を合算して限度額を超えた分が支給されます。
    • 70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人で合算する場合
      同じ世帯なら70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人を合算することができます。
      1.70歳以上75歳未満の人の限度額を計算。
      2.1に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算。
      3.70歳未満の人の限度額を適用して計算。

    高額療養費の申請に必要なもの

    • 領収書または支払証明書
    • 通帳
    • 世帯主の印鑑
    • 保険証
    • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
    • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

    入院または高額な外来診療を受けるとき

    あらかじめ市民・国保課の窓口で申請を行い、「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。この認定証を医療機関に提示されると、一つの医療機関での支払が限度額までとなります。

    認定証の対象者

    • 70歳未満の国保被保険者
    • 70歳以上75歳未満の国保被保険者で、所得区分が低所得1、2の人、及び現役並み所得者1、2の人

    認定証の交付要件

    • 保険料に未納がないこと
    • 世帯主と世帯の国保加入者全員の所得申告があること

    (注意)所得申告がない場合は、上位所得者または現役並み所得者とみなされますので、所得申告を忘れずにしましょう。

    認定証の認定日・有効期限

    認定日

    • 申請のあった月の初日から認定

    有効期限

    • 8月から12月までに申請された場合は、翌年の7月末日まで
    • 1月から7月までに申請された場合は、当年の7月末日まで

    マイナ保険証を利用しましょう

    マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

    お問い合わせ

    綾部市市民環境部市民・国保課医療年金担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4246

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2422

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます