第三者行為による傷病は届出をしてください
交通事故や第三者(加害者)の行為によって受けたケガや病気の医療費は、加害者が過失割合に応じて負担するのが原則ですが、事前に市役所の窓口へ届け出ることにより、一時的に国民健康保険を使って治療を受けることができます。国民健康保険が立て替えた医療費については、あとで加害者に請求しますので、必ず事前に市役所の担当窓口に届出をしてください。
なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立してしまうと、その取決めが優先となり、加害者に治療費を請求できなくなる場合があります。示談をする前に、必ず市役所の担当窓口へ届出をしてください。
第三者行為とは
- 交通事故にあったとき
- 他人の飼い犬にかまれたとき
- 暴力を受けたときなど
届出に必要なもの
- 第三者の傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書(同意書)
- 交通事故証明書(交通事故の場合)(後日の提出でも可)
- 人身事故証明書入手不能理由書(人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった場合)
- 世帯主の印鑑
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
添付ファイル
損害保険会社との覚書締結について
平成28年4月1日より、交通事故に係る第三者行為による国民健康保険の届出に関して、損害保険会社各社と「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」を締結しています。損害保険会社様におかれましては、国保被保険者の届出にご協力いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課医療年金担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4246
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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