リフィル処方箋をご存じですか?
繰り返し使える「リフィル処方箋」って何?
リフィル処方箋とは
リフィル処方箋とは、症状が安定している人について、医師が長期処方を可能と判断した場合、最大3回まで繰り返し使用できる処方箋です。
リフィル処方箋を使用することにより、通院にかかる時間や再診料など費用の負担が軽減できるメリットがあります。その結果、医療費の抑制にも繋がります。
分割調剤とは
分割調剤とは、長期処方をされたが家庭での保存が難しい薬剤を使用する場合、ジェネリック医薬品を初めて使用する場合などに医師が判断した場合に行われます。
リフィル処方箋と分割調剤の違い
例えば、90日分の内服薬を、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合、リフィル処方箋では、医師が30日分の処方箋を、繰り返し利用できる回数を記載した上で発行します。
分割調剤では、医師が90日分の処方箋を発行し、薬局に対して3回に分割して調剤するよう指示がでます。
リフィル処方箋の使い方
- 1回目の処方は、通常の処方箋と同様に処方された日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。
- 2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日(前回の処方期間が終わる日)の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。医師の診察なしで薬を受け取るため、症状の変化などに気づきやすいよう、かかりつけ薬局を決めて、服薬状況や健康状態を管理してもらいましょう。
リフィル処方箋に関する注意点
- 投薬量に制限のある医薬品や湿布薬など一部の薬は対象外となります。
- 継続的な薬学的管理指導を受けるため、基本は同一の薬局で調剤してもらうことが推奨されます。
- リフィル処方箋には、「リフィル可」欄の医師のチェックが入っていなければ利用できません。
- リフィル処方箋の発行には、医師の判断が必要となります。リフィル処方箋を希望される場合は、まずは、かかりつけの医師にご相談ください。
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課医療年金担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4246
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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