出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)以上の死産・流産も含みます。
支給額
50万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合は48万8千円)
直接支払制度
直接支払制度とは、出産育児一時金の支給額を限度として、分娩費用を保険者(綾部市)から医療機関等へ直接支払う制度です。
直接支払制度を利用することで、医療機関等での支払いは、分娩費用から出産育児一時金の支給額を差し引いた金額になります。
分娩費用が出産育児一時金の支給額支給額より低い場合は、差額を支給しますので必ず申請してください。
直接支払制度の利用を希望されない場合は、医療機関等に申し出て、保険者(綾部市)に申請をしてください。
申請に必要なもの
直接支払制度を利用し、差額が生じた場合
- 直接支払制度の同意書の写し
- 医療機関等からの診療明細書
- 通帳
- 世帯主の印鑑
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
直接支払制度を利用しない場合
- 領収書
- 通帳
- 世帯主の印鑑
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課医療年金担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4246
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2446
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます