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あしあと

    国民健康保険料の決め方

    1.国民健康保険料について

    保険料は、次の3つの部分から成り立っています。

    医療給付費分

    国民健康保険加入者の医療給付費などに充てられる費用についての保険料です。すべての国民健康保険加入者が対象です。

    後期高齢者支援金分

    後期高齢者医療制度の加入者の医療給付費を支援するための保険料です。すべての国民健康保険加入者が対象です。

    介護納付金分

    介護保険の第2号被保険者としての保険料です。40歳から64歳の国民健康保険加入者が対象です。

    2.国民健康保険料の納め方

    保険料の納め方は年齢によって異なります。

    40歳未満の人の納め方

    医療給付費分と後期高齢者支援金分をあわせて、国民健康保険料として納めます。

    (注意)年度の途中で40歳になる人:40歳の誕生日に属する月(1日が誕生日の人はその前月)の分から介護納付金分を納めます。

    40歳から64歳の人の納め方(介護保険の第2号被保険者)

    医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分をあわせて、国民健康保険料として納めます。

    (注意)年度の途中で65歳になる人:65歳になる前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護納付金分は、国民健康保険の保険料として年度末までの納期に分けて納めます。

    65歳から74歳の人の納め方(介護保険の第1号被保険者)

    医療給付費分と後期高齢者支援金分をあわせて国民健康保険料として納めます。介護納付金分は介護保険料として別に納めます。

    3.国民健康保険料の算出方法

    令和6年度の国民健康保険の料率は、下表のとおりです。

    国民健康保険料は世帯ごとに決定します。

    令和6年度国民健康保険料率

    令和6年度国民健康保険料率一覧
    区分医療給付費分
    (すべての加入者)
    後期高齢者支援金分
    (すべての加入者)
    介護納付金分
    (40歳から64歳の加入者のみ)
    所得割(1)
    加入者の賦課基準所得金額(注意1)×7.79%
    (4)
    加入者の賦課基準所得金額(注意1)×3.13%
    (7)
    加入者の賦課基準所得金額(注意1)×2.74%
    均等割
    (1人につき)
    (2)
    加入者数×25,800円
    (5)
    加入者数×10,400円
    (8)
    加入者数×13,000円
    平等割
    (1世帯につき)
    (3)
    17,100円
    (6)
    6,800円
    (9)
    6,500円
    計(それぞれ10円未満切捨て)A…(1)+(2)+(3)B…(4)+(5)+(6)C…(7)+(8)+(9)
    最高限度額65万円24万円17万円

    年間保険料額:A+B+C

    (注意1)賦課基準所得金額:前年の総所得金額等ー市府民税の基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が段階的に減っていき、2,500万円を超える場合は、控除額が適用されません。)

    低所得世帯の保険料軽減措置

    世帯全員が所得の申告をしていて、前年の世帯の所得合計(擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)の所得を含む)が、下表の基準を満たす世帯については、保険料の均等割額と平等割額を下表の割合で軽減します。

    低所得世帯の保険料軽減措置一覧
    法定軽減割合軽減判定の所得基準
    7割軽減前年の世帯の所得合計(注意2)≦43万円+10万円×(給与所得者等の数(注意3)−1)
    5割軽減前年の世帯の所得合計(注意2)≦43万円+(29.5万円×被保険者数(注意4))+10万円×(給与所得者等の数(注意3)−1)
    2割軽減前年の世帯の所得合計(注意2)≦43万円+(54.5万円×被保険者数(注意4))+10万円×給与所得者等の数(注意3)−1)
    • (注意2)軽減判定の際の「所得」は、次の点が所得割算出の際の総所得金額等と異なります。
      ・擬制世帯主の所得も判定に含まれます。
      ・事業収入の場合、青色専従者及び事業専従者控除は必要経費に含まれません。
      ・給与収入の場合、専従者給与額は含まれません。
      ・公的年金等収入の場合、昭和34年1月1日以前生まれの人は、公的年金等控除後の所得から、さらに15万円を控除します。
      ・土地、建物等の譲渡所得は、譲渡所得にかかる特別控除を差し引く前の金額となります。
    • (注意3)「給与所得者等の数」とは、給与収入55万円超の人又は公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入金額が65歳未満は60万円超の人、65歳以上は125万円超の人)をいいます。
    • (注意4)「被保険者数」には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含みます。

    未就学児の均等割額軽減措置

    令和4年度以降の国民健康保険料について、国民健康保険被保険者のうち、未就学児に係る均等割額の2分の1を軽減します。
    低所得世帯の保険料軽減措置が適用されている世帯の未就学児については、適用後の均等割額の2分の1を軽減します。

    令和6年度の未就学児の均等割軽減の対象となるのは、平成30年4月2日以降にお生まれの人です。

    (注意)未就学児の均等割軽減措置は、低所得世帯の保険料軽減措置と同様に申請は不要です。

    未就学児1人に係る均等割軽減額(年額)
    法定軽減割合医療費給付費分の軽減額後期高齢者支援分の軽減額
    7割軽減3,870円1,560円
    5割軽減6,450円2,600円
    2割軽減10,320円4,160円
    軽減なし12,900円5,200円

    4.国民健康保険料の算出例

    算出例

    • 世帯主(40歳):賦課基準所得金額1,000,000円
    • 配偶者(35歳):賦課基準所得金額300,000円
    算出例一覧
    区分医療給付費分
    (すべての加入者)
    後期高齢者支援金分
    (すべての加入者)
    介護納付金分
    (40歳から64歳の加入者のみ)
    所得割(1)
    1,300,000円×7.79%=101,270円
    (4)
    1,300,000円×3.13%=40,690円
    (7)
    1,000,000円×2.74%=27,400円
    均等割(2)
    2人×25,800円=51,600円
    (5)
    2人×10,400円=20,800円
    (8)
    1人×13,000円=13,000円
    平等割(3)
    1世帯17,100円
    (6)
    1世帯6,800円
    (9)
    1世帯6,500円

    (それぞれ10円未満切捨て)
    A
    (1)+(2)+(3)=169,970円
    B
    (4)+(5)+(6)=68,290円
    C
    (7)+(8)+(9)=46,900円

    年間保険料額:A+B+C=169,970円+68,290円+46,900円=285,160円

    5.国民健康保険料の試算

    令和6年度の国民健康保険料について、試算シートに加入者数や総所得金額等を入力すると、おおよその保険料(年額)の試算ができます。試算シートに記載している注意事項を必ずご確認の上、ご利用ください。

    ご利用される場合は、令和5年中(令和5年1月から12月)の総所得金額等が分かるもの(源泉徴収票や確定申告書の写しなど)をご用意ください。なお、入力される金額に誤りがあると、正しく計算できませんのでご注意ください。

    また、試算結果はあくまでも概算であり、世帯の状況等により実際の保険料と異なる場合があります。詳細については、市民・国保課へ問い合わせてください。

    (注意)この試算シートはエクセルによって作成されています。エクセルがない場合はご利用できません。

    【参考】健康保険の任意継続とは

    勤務先の健康保険(社会保険等)をやめた場合、一定の条件を満たしていると、健康保険を継続(任意継続)できる場合があります。(任意継続について、詳しくは勤務先に問い合わせてください。)

    加入する健康保険によって保険料や給付内容は異なりますので、ご自身の判断において健康保険を選択してください。

    保険料の比較のために正確な国民健康保険料の試算をご希望の場合は、市民・国保課へ問い合わせてください。

    6.国民健康保険料の決定

    毎年6月に世帯主あてに国民健康保険料決定通知書をお送りします。
    また、綾部市国民健康保険についてご案内している「国保だより」を同封しています。

    お問い合わせ

    綾部市市民環境部市民・国保課医療年金担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4246

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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