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あしあと

    国保料

    国保のしくみ

    国保は、加入者のみなさまが万一の病気やけがなどの場合に安心して病院などを受診できるよう、収入等に応じて納める国保料と国・府・市からの補助金などを財源として運営しています。国保料は、みなさまの医療費などにあてられる貴重な財源ですので、必ず納期限内に納めましょう。

    国保料の納付義務者

    • 国保料を納める義務は世帯主にあると法律で定められています。
    • そのため世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に一人でも国保の加入者がいれば決定通知書は世帯主(擬制世帯主)宛に送られます。

    国保料の計算の仕方

    • 国保料は、世帯単位に年度単位(4月から翌年3月まで)で決まります。
    • 毎年、4月から翌年3月までの1年間分の国保料は6月に決定し、決定通知書を6月中旬に世帯主の方へお届けします。4月期と5月期の納付は原則ありません。
    • 年度途中に加入・脱退した場合は月単位での計算になります。

    (注意)国保料は月単位であり、月の途中から加入した場合でも日割り計算とはなりません

    令和7年度国保料率

    令和7年度国保料率一覧
    区分医療給付費分
    (すべての加入者)
    後期高齢者支援金分
    (すべての加入者)
    介護納付金分
    (40歳から64歳の加入者のみ)
    所得割(1)
    加入者の賦課基準所得金額(注意1)×8.41%
    (4)
    加入者の賦課基準所得金額(注意1)×2.75%
    (7)
    加入者の賦課基準所得金額(注意1)×2.36%
    均等割
    (1人につき)
    (2)
    加入者数×31,600円
    (5)
    加入者数×10,300円
    (8)
    加入者数×11,500円
    平等割
    (1世帯につき)
    (3)
    20,600円
    (6)
    6,800円
    (9)
    5,800円
    計(それぞれ10円未満切捨て)A…(1)+(2)+(3)B…(4)+(5)+(6)C…(7)+(8)+(9)
    最高限度額66万円26万円17万円
    • 年間保険料額:A+B+C
    (注意1)賦課基準所得金額:前年の総所得金額等ー市府民税の基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が段階的に減っていき、2,500万円を超える場合は、控除額が適用されません。)
    • 【医療給付費分】とは、国保の医療費などにあてられる保険料です。
    • 【後期高齢者支援金分】とは、後期高齢者医療制度にあてられる保険料です。国保加入者に限らず、各医療保険の加入者全員に計算されるものです。
    • 【介護納付金分】とは、介護保険制度にあてられる保険料です。(40歳から64歳までの方のみにかかります。65歳以上の方は、介護保険料として国保料とは別に高齢者支援課からお知らせします。)
    • 総所得金額等とは、「前年の総収入」から「必要経費」を差し引いた金額です。(扶養控除などの所得控除は、控除の対象になりません。)

    (注意)総所得金額等についての留意点

    • 退職所得は総所得金額等には含めません。
    • 雑損失の繰越控除は、控除しません。
    • 分離長期・短期譲渡所得の特別控除は控除します。

    低所得世帯の保険料軽減措置

    世帯全員が所得の申告をしていて、前年の世帯の所得合計(擬制世帯主(国保に加入していない世帯主)の所得を含む)が、下表の基準を満たす世帯については、保険料の均等割額と平等割額を下表の割合で軽減します。

    低所得世帯の保険料軽減措置一覧
    法定軽減割合軽減判定の所得基準
    7割軽減前年の世帯の所得合計(注意2)≦43万円+10万円×(給与所得者等の数(注意3)−1)
    5割軽減前年の世帯の所得合計(注意2)≦43万円+(30.5万円×被保険者数(注意4))+10万円×(給与所得者等の数(注意3)−1)
    2割軽減前年の世帯の所得合計(注意2)≦43万円+(56万円×被保険者数(注意4))+10万円×給与所得者等の数(注意3)−1)
    • (注意2)軽減判定の際の「所得」は、次の点が所得割算出の際の総所得金額等と異なります。
      ・擬制世帯主の所得も判定に含まれます。
      ・事業収入の場合、青色専従者及び事業専従者控除は必要経費に含まれません。
      ・給与収入の場合、専従者給与額は含まれません。
      ・公的年金等収入の場合、昭和35年1月1日以前生まれの人は、公的年金等控除後の所得から、さらに15万円を控除します。
      ・土地、建物等の譲渡所得は、譲渡所得にかかる特別控除を差し引く前の金額となります。
    • (注意3)「給与所得者等の数」とは、給与収入55万円超の人又は公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入金額が65歳未満は60万円超の人、65歳以上は125万円超の人)をいいます。
    • (注意4)「被保険者数」には、同じ世帯の中で国保の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含みます。
    • 申請は不要です。

    未就学児の均等割額軽減措置

    令和4年度以降の国保料について、国保の被保険者のうち、未就学児に係る均等割額の2分の1を軽減します。

    低所得世帯の保険料軽減措置が適用されている世帯の未就学児については、適用後の均等割額の2分の1を軽減します。

    なお、未就学児の減額を受けるための申請は不要です。

    令和7年度の未就学児の均等割軽減の対象となるのは、令和元年4月2日以降にお生まれの人です。

    未就学児1人に係る均等割軽減額(年額)
    法定軽減割合医療費給付費分の軽減額後期高齢者支援分の軽減額
    7割軽減4,740円1,545円
    5割軽減7,900円2,575円
    2割軽減12,640円4,120円
    軽減なし15,800円5,150円

    国保料の算出例

    • 世帯主(40歳):賦課基準所得金額1,000,000円
    • 配偶者(35歳):賦課基準所得金額300,000円
    算出例一覧
    区分医療給付費分
    (すべての加入者)
    後期高齢者支援金分
    (すべての加入者)
    介護納付金分
    (40歳から64歳の加入者のみ)
    所得割(1)
    1,300,000円×8.41%=109,330円
    (4)
    1,300,000円×2.75%=35,750円
    (7)
    1,000,000円×2.36%=23,600円
    均等割(2)
    2人×31,600円=63,200円
    (5)
    2人×10,300円=20,600円
    (8)
    1人×11,500円=11,500円
    平等割(3)
    1世帯20,600円
    (6)
    1世帯6,800円
    (9)
    1世帯5,800円

    (それぞれ10円未満切捨て)
    A
    (1)+(2)+(3)=193,130円
    B
    (4)+(5)+(6)=63,150円
    C
    (7)+(8)+(9)=40,900円

    年間保険料額:A+B+C=193,130円+63,150円+40,900円=297,180円

    国保料の試算

    令和7年度の国保料について、試算シートに加入者数や総所得金額等を入力すると、おおよその国保料(年額)の試算ができます。試算シートに記載している注意事項を必ずご確認の上、ご利用ください。

    ご利用される場合は、令和6年中(令和6年1月から12月)の総所得金額等が分かるもの(源泉徴収票や確定申告書の写しなど)をご用意ください。なお、入力される金額に誤りがあると、正しく計算できませんのでご注意ください。

    また、試算結果はあくまでも概算であり、世帯の状況等により実際の国保料と異なる場合があります。詳細については、市民・国保課へ問い合わせてください。

    (注意)この試算シートはエクセルによって作成されています。エクセルがない場合はご利用できません。

    【参考】健康保険の任意継続とは

    勤務先の健康保険(社会保険等)をやめた場合、一定の条件を満たしていると、健康保険を継続(任意継続)できる場合があります。(任意継続について、詳しくは勤務先に問い合わせてください。)

    加入する健康保険によって保険料や給付内容は異なりますので、ご自身の判断において健康保険を選択してください。

    保険料の比較のために正確な国保料の試算をご希望の場合は、市民・国保課へ問い合わせてください。

    国保料の決定

    毎年6月に世帯主あてに国民健康保険料決定通知書をお送りします。
    また、綾部市国民健康保険についてご案内している「国保だより」を同封しています。

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2426

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