療養費の支給について
次のようなときは、いったん全額自己負担となりますが、申請により自己負担分を除く分があとで支給されます。
- 事故や急病などやむを得ない理由により、保険証を持たずに診療を受けたときや、国保を扱っていない病院などで治療を受けたとき
- コルセットなどの補装具代がかかったとき(医師が必要と認めた場合に限る)
- 輸血のため、第三者から提供された生血を利用したとき(医師が必要と認めた場合に限る)
- 骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合に限る)
療養費の申請に必要なもの
- 診療内容明細書
- 医師の診断書または意見書、同意書
- 領収書
- 輸血用生血液受領証明書
- 通帳
- 世帯主の印鑑
- 保険証
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
(注意1)治療費の支払をした日の翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請ができなくなります。また、審査の結果によっては支給されない場合があります。
(注意2)柔道整復師の施術に係る療養費の支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫です。単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術は、支給対象外になります。
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課医療年金担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4246
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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