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あしあと

    入院したときの食費と居住費

    入院したときの食費

    入院したときの食費と居住費は、他の診療や薬にかかる費用などとは別に定額自己負担となります。

    住民税非課税世帯と低所得者1・2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市民・国保課の窓口で申請してください。

    入院したときの食費一覧
    所得区分1食あたりの食費負担額
    住民税課税世帯(下記以外の人)460円(注意1)
    住民税非課税世帯
    低所得者2(注意2)
    90日までの入院…210円
    過去12ヶ月で90日を超える入院…160円(注意3)
    低所得者1(注意4)100円

    (注意1)指定難病や小児慢性特定疾病の患者等の負担額は260円となります。

    (注意2)低所得者2には、同じ世帯の世帯主と国保被保険者が、住民税非課税の場合に該当します。

    (注意3)住民税非課税世帯または低所得者2の区分の人で、過去12か月以内に90日を超える入院があった場合は、1食あたりの負担額が変更となりますので、入院期間のわかる証明書や領収書などを提出してください。

    (注意4)低所得者1には、同じ世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額80万円、給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)を差し引いて0円となる場合に該当します。

    65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費と居住費

    65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費と居住費は、それぞれ定額自己負担となります。

    住民税非課税世帯と低所得者1・2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市民・国保課の窓口で申請してください。

    65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費と居住費一覧
    所得区分1食あたりの食費負担額1日あたりの居住費負担額
    住民税課税世帯(下記以外の人)460円370円
    住民税非課税世帯
    低所得者2(注意1)
    210円370円
    低所得者1(注意2)130円370円

    (注意1)低所得者2には、同じ世帯の世帯主と国保被保険者が、住民税非課税の場合に該当します。

    (注意2)低所得者1には、同じ世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額80万円、給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)を差し引いて0円となる場合に該当します。

    お問い合わせ

    綾部市市民環境部市民・国保課医療年金担当

    住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1

    電話: 0773-42-4246

    ファクス: 0773-42-4406

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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