入院したときの食費と居住費

入院したときの食費
入院したときの食費と居住費は、他の診療や薬にかかる費用などとは別に定額自己負担となります。
住民税非課税世帯と低所得者1・2の人は、「マイナ保険証」を利用しての受診または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」は市民・国保課の窓口で申請してください。
所得区分 | 1食あたりの食費負担額 |
---|---|
住民税課税世帯(下記以外の人) | 490円(注意1) |
住民税非課税世帯 低所得者2(注意2) | 90日までの入院…230円 過去12ヶ月で90日を超える入院…180円(注意3) |
低所得者1(注意4) | 110円 |
(注意1)指定難病や小児慢性特定疾病の患者等の負担額は280円となります。
(注意2)低所得者2には、同じ世帯の世帯主と国保被保険者が、住民税非課税の場合に該当します。
(注意3)申請が必要です。
(注意4)低所得者1には、同じ世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額80万円、給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)を差し引いて0円となる場合に該当します。

申請に必要なもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
住民税非課税世帯または低所得者2の区分の人で、過去12か月以内に90日を超える入院があった場合は、1食あたりの負担額が変更となりますので、入院期間のわかる証明書や領収書などを提出してください。「マイナ保険証」を利用しての受診でも申請が必要です。

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費と居住費
65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費と居住費は、それぞれ定額自己負担となります。
住民税非課税世帯と低所得者1・2の人は、「マイナ保険証」を利用しての受診または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」は市民・国保課の窓口で申請してください。
所得区分 | 1食あたりの食費負担額 | 1日あたりの居住費負担額 |
---|---|---|
住民税課税世帯(下記以外の人) | 490円 | 370円 |
住民税非課税世帯 低所得者2(注意1) | 230円 | 370円 |
低所得者1(注意2) | 140円 | 370円 |
(注意1)低所得者2には、同じ世帯の世帯主と国保被保険者が、住民税非課税の場合に該当します。
(注意2)低所得者1には、同じ世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額80万円、給与所得がある場合は給与所得から10万円を控除)を差し引いて0円となる場合に該当します。

申請に必要なもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課医療年金担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4246
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:2443
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます