海外で医療を受けたとき
国民健康保険に加入している方が、海外においてやむを得ず病院等で日本国内で保険診療と認められた治療と同様の治療を受けた場合、帰国後に申請していただくと、海外療養費の支給が受けられる場合があります。なお、日本国内に住所のある人が短期間海外に渡航した時の制度であり、長期間日本国外に居住する場合は対象になりません。また、治療を目的に渡航し治療を受けた場合や、審査の結果等により、払い戻しが受けられない場合があります。
治療費の支払をした日の翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。
海外療養費の申請に必要なもの
- 療養費申請書
- 調査にかかわる同意書
- 診療内容明細書(海外の医師が記入、署名したもので、翻訳済のもの)
- 領収明細書(海外の医療機関が記入、署名したもので、翻訳済のもの)
- 領収明細書【歯科】(海外の医療機関が記入、署名したもので、翻訳済のもの)
- 領収書原本(翻訳済のもの)
- 受診者のパスポート
- 通帳
- 世帯主の印鑑
- 保険証
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
診療内容明細書、領収明細書については事前にご用意いただき、書類を持って海外へ渡航されると安心です。現地の医師に診療内容明細書を記入してもらうにあたり「国民健康保険用国際疾病分類表(下記添付ファイル)」に従って疾病名を記載してもらってください。また、診療内容明細書、領収明細書は月、医療機関、入院・外来ごとに作成してください。
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課医療年金担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4246
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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