国民健康保険料の減免・徴収猶予
災害やその他の事情により保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料の減免、徴収猶予が受けられる場合がありますので、該当される場合は、市民・国保課へご相談ください。
減免
1.災害等により居住する住宅に損害を受け、生活が著しく困難となった人
申請に必要なもの
- 国民健康保険減免申請書
- 罹災証明書
2.65歳未満で、会社の倒産や解雇など非自発的な理由により離職し、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知に記載の離職理由番号が「11、12、21、22、23、31、32、33、34」の人
申請に必要なもの
- 国民健康保険料軽減届出書
- 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
(注意)前年の給与所得を100分の30として計算します。
3.被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、被用者保険の被扶養者から国民健康保険に加入した65歳以上の人
申請に必要なもの
- 国民健康保険旧被扶養者減免申請書
- 社会保険資格喪失証明書
4.所得が一定以上減少し、生活が著しく困難となった人
申請に必要なもの
- 国民健康保険減免申請書
- 減免申請添付書類
- 添付資料(確定申告書、源泉徴収票、給与支払証明書、売上台帳、帳簿等収入がわかるものや離職票、休業・廃止届等)
(注意)新たに国保加入した人は対象になりません。ただし、2.に該当する人は対象となります。
(注意)前年所得金額が43万円以下の人は減免の対象になりません。
(注意)申請時点で納期限を過ぎていない保険料が対象となります。
添付ファイル
5.出産する人
申請に必要なもの
- 産前産後期間に係る保険料軽減届出書
- 出産する人の名前と出産予定日が確認できる書類(母子健康手帳など)
添付ファイル
徴収猶予
申請できるとき
- 世帯主が災害等を受けたとき
- 世帯主が事業又は業務を廃止又は休止したとき
- 世帯主が事業又は業務で甚大な損害を受けたとき
申請に必要なもの
- 保険料徴収猶予申請書
- 徴収猶予申請添付書類
- 添付資料(確定申告書、源泉徴収票、給与支払証明書、売上台帳、帳簿等収入がわかるものや離職票、休業・廃止届等)
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課医療年金担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4246
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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