所有者不明農地に係る公示について
農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号、第2号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有する者を確知することができないため、同法第32条第3項(同法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示します。
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、当該農地についての権限を証する書類を添えて、農業委員会に申し出てください。なお、所有者等から申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、この告示に係る農地について京都府知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。
農地法による公示
1令和8年9月10日付け綾農委公示第1号
2令和8年9月10日付け綾農委公示第2号
申出書
農地法第32条第3項に基づく申出書
お問い合わせ
綾部市農業委員会事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4269
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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