農地の貸し借りの仕組みが変わります

どのように仕組みが変わるの?
農業経営基盤強化促進法の改正により、令和6年度をもって農用地利用集積計画に基づく相対の利用権設定はできなくなります。
令和7年4月からは、地域での話し合いをもとに、将来の農地利用の姿を示した「地域計画」が策定され、農地の貸し借りは「地域計画」の目標地図に位置付けられた農地が対象となります。
新たな貸借方法は、農地中間管理機構(京都府では、一般社団法人京都府農業会議)を通じた貸借である農地中間管理事業による方法と農地法3条に基づき農業委員会の許可を受ける方法の2種類となります。

農地中間管理事業とは
農地中間管理事業は、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地中間管理機構が貸し付けを希望する農地の所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付ける事業等を行うものです。
・貸借事務などに手数料はかかりません。
・期間満了後は、確実に出し手に戻ります。
・期間満了前でも、出し手と受け手双方の合意があれば、解約することは可能です。
・契約期間は、受け手の経営安定のため、5年または10年をお勧めしています。
お問い合わせ
綾部市農業委員会事務局
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4269
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:5196