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あしあと

    戸籍に関する届出(出生・死亡・婚姻・離婚など)

    出生、死亡、結婚、離婚など戸籍に関する届出は市民・国保課で手続きをしてください。

    受付時間

    • 月曜日から水曜日と金曜日は午前8時30分から午後5時15分まで
    • 木曜日は午前8時30分から午後7時まで
      (ただし、届出人や当事者の本籍及び住所が綾部市でない場合、他市への電話照会による確認ができないため、後日に内容の確認や修正をお願いする場合があります。)
    • 土曜日と日曜日、祝日は宿直室受付で手続きできます
    • 時間は午前8時30分から午後5時15分まで

    子どもが生まれたとき

    届出の種類

    出生届

    届ける人

    父又は母

    届出の期限

    生まれた日から14日以内

    届出の場所

    • 本籍地
    • 出生地
    • 住所地
    • 一時滞在地

    必要なもの

    • 出生届(出生証明書欄に医師等の証明のあるもの)
    • 母子手帳
    • 届出人(父又は母)印鑑(※)

    亡くなられたとき

    死亡届

    届ける人

    • 同居の親族
    • その他の同居者
    • 家主など

    届出の期限

    死亡の事実を知った日から7日以内

    届出の場所

    • 死亡者の本籍地
    • 死亡地
    • 届出人の住所地又は一時滞在地

    必要なもの

    • 死亡届(死亡診断書又は死体検案書に医師の証明のあるもの)
    • 届出人の印鑑(※)

    埋葬・火葬の申請

    届ける人

    地主など

    届出の期限

    死亡届と同じ

    届出の場所

    死亡届と同じ

    必要なもの

    結婚するとき

    届出の種類

    婚姻届

    届ける人

    夫になる人と妻になる人

    届出の期限

    届出日から法律上の夫婦になります

    届出の場所

    • 夫又は妻の本籍地
    • 住所地
    • 一時滞在地

    必要なもの

    離婚するとき

    協議離婚の場合

    届出の種類

    離婚届

    届ける人

    夫と妻

    届出の期限

    協議離婚の場合届出日から法律上の効力が発生します

    届出の場所

    • 夫婦の本籍地
    • 住所地
    • 一時滞在地

    必要なもの

    裁判離婚の場合

    届出の種類

    離婚届

    届ける人

    夫と妻

    届出の期限

    裁判離婚の場合、調停・和解・認諾・審判・判決の成立または確定の日から10日以内

    届出の場所

    • 夫婦の本籍地
    • 住所地
    • 一時滞在地

    必要なもの

    • 離婚届
    • 当事者の本籍地が綾部市で無い場合は戸籍謄本1通
    • 調停・和解・認諾調書の謄本又は審判、判決の確定証明書
    • 夫、妻の印鑑(※)

    本籍地を移したいとき

    届出の種類

    転籍届

    届ける人

    筆頭者と配偶者

    届出の期限

    届出の日から本籍が変わります

    届出の場所

    • 現在の本籍地
    • 新しい本籍地
    • 住所地

    必要なもの

    • 転籍届
    • 戸籍謄本1通
    • 筆頭者と配偶者の印鑑(※)

    その他

    このほかに、

    • 養子縁組届
    • 養子離縁届
    • 入籍届
    • 認知届
    などがあります。手続きなど詳しいことは、市民・国保課へ問い合わせてください。

    (※)押印は任意です。また上記以外の手続きに印鑑が必要な場合もあります。

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2397

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