戸籍に関する届出(出生・死亡・婚姻・離婚など)
出生、死亡、結婚、離婚など戸籍に関する届出は市民・国保課で手続きをしてください。
受付時間
- 月曜日から水曜日と金曜日は午前8時30分から午後5時15分まで
- 木曜日は午前8時30分から午後7時まで
(ただし、午後5時15分から7時までの受付分で、届出人や当事者の本籍及び住所が綾部市でない場合、他市への電話照会による確認ができないため、後日に内容の確認や修正をお願いする場合があります。) - 土曜日と日曜日、祝日は宿直室で受付します
(戸籍の届出は24時間受付可能ですが、死亡届に係る火葬場使用料の支払いや火葬許可証の発行については、午後5時15分から翌日午前8時30分までできませんので、死亡届の届出の際には可能な限り、午前8時30分から午後5時15分までに来庁いただくことをお勧めします。)
子どもが生まれたとき
届出の種類
出生届
届ける人
父又は母
届出の期限
生まれた日から14日以内
届出の場所
- 本籍地
- 出生地
- 住所地
- 一時滞在地
必要なもの
- 出生届(出生証明書欄に医師等の証明のあるもの)
- 母子手帳
- 届出人(父又は母)印鑑(※)
亡くなられたとき
死亡届
届ける人
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主など
届出の期限
死亡の事実を知った日から7日以内
届出の場所
- 死亡者の本籍地
- 死亡地
- 届出人の住所地又は一時滞在地
必要なもの
- 死亡届(死亡診断書又は死体検案書に医師の証明のあるもの)
- 届出人の印鑑(※)
埋葬・火葬の申請
届ける人
地主など
届出の期限
死亡届と同じ
届出の場所
死亡届と同じ
必要なもの
- 届出人の印鑑(※)
- 斎場使用料
結婚するとき
届出の種類
婚姻届
届ける人
夫になる人と妻になる人
届出の期限
届出日から法律上の夫婦になります
届出の場所
- 夫又は妻の本籍地
- 住所地
- 一時滞在地
必要なもの
- 婚姻届
- 届出人の本人確認書類
- 当事者双方の印鑑(※)
離婚するとき
協議離婚の場合
届出の種類
離婚届
届ける人
夫と妻
届出の期限
協議離婚の場合届出日から法律上の効力が発生します
届出の場所
- 夫婦の本籍地
- 住所地
- 一時滞在地
必要なもの
- 離婚届
- 届出人の本人確認書類
- 夫、妻の印鑑(※)
裁判離婚の場合
届出の種類
離婚届
届ける人
訴えを提起した者(申立人)
ただし、届出期間経過後は相手方からも届出することができます
届出の期限
裁判離婚の場合、調停・和解・認諾・審判・判決の成立または確定の日から10日以内
届出の場所
- 夫婦の本籍地
- 住所地
- 一時滞在地
必要なもの
- 離婚届
- 調停・和解・認諾調書の謄本又は審判、判決の確定証明書
- 夫、妻の印鑑(※)
本籍地を移したいとき
届出の種類
転籍届
届ける人
筆頭者と配偶者
単身で筆頭者になっている場合は、その筆頭者
筆頭者が死亡している場合は生存配偶者
届出の期限
届出の日から本籍が変わります
届出の場所
- 現在の本籍地
- 新しい本籍地
- 住所地
必要なもの
- 転籍届
- 筆頭者と配偶者の印鑑(※)
その他
このほかに、
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 入籍届
- 認知届
(※)押印は任意です。また上記以外の手続きに印鑑が必要な場合もあります。
お問い合わせ
綾部市市民環境部市民・国保課戸籍住民担当
住所: 京都府綾部市若竹町8番地の1
電話: 0773-42-4245
ファクス: 0773-42-4406
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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